[117]読者Q&A『副業の税金』

2013年6月9日

私の書くメルマガに「知って得する労働法」というのがあるのですが、そちらを読んだと思われる読者さんから質問メールがきまして、その答えを「知って得する労働法」で応えたのですが、こちら「節税美人」でもう少し税金に特化して回答したいと思います。

◇読者からの質問

正社員で働いていて、副業で自動車修理、車検代行業をしたいのですが、副業で得たお金はどのような手続きが必要ですか。一番無駄のない方法がいいのですが、月々は5万円程度の収入になるかと思います、突然ですいませんがお願いします。

◇たまごやの回答

まず副業ですが、正社員として雇用されている会社に副業をしていることの許可が必要です。就業規則をご覧になればわかりますが、副業を禁じている会社がとても多いのです。これが第一の難関です。

次に、業として継続して行うのならば収入金額にかかわらず青色申告をすることです。これは税金の節約にもなりますし、業として行う者の心構えと思います。青色申告は個人事業主、もしくは会社組織にし、帳簿などを完備することで行うことができます。

これで所得としては「正社員の会社からの所得」と、自分の「副業としての所得」の複数となりますので、原則として確定申告が必要になります。確定申告をすれば会社が行う年末調整は必要なくなりますが、年末調整をしないと会社から「なぜだ?」となりますので、副業を内緒にする場合は、そのまま年末調整はしたほうがいいでしょう。会社で年末調整をして、そのあと3月15日までの確定申告も行うのです。

年末調整だけをして副業の所得を確定申告しないと、脱税になり、見つかると大目玉を食いますので必ず申告はしましょう。扶養控除等(異動)申告書は正社員のほうの会社に提出し、生命保険料の控除証明書などはいつもどおりに会社に提出して年末調整をしてもらいます。

月々5万円の収入ということですと年間で60万円になるかと思います。個人事業主の場合経費が計上できますので、その経費を差し引いた所得が20万円以上の場合は確定申告で追加の税金を払うことになります。

会社組織にしてその会社から給与という形で受け取る場合は、税率が乙欄適用になります。正社員のほうは甲欄適用になるので税金は高くありませんが、乙欄適用ではがっぽりもってかれます。そのため、確定申告でいろいろ控除がある場合は、払いすぎた税金が戻ってくることもあります。

確定申告をするときに、申告書に住民税の徴収方法が書かれていますが、これを普通徴収にしておきます。これを特別徴収にしておくと、合算で正社員のほうの給与から天引きされて、その金額の多さから、会社に副業がばれることがありますので、会社に内緒で副業をするときは、これを普通徴収にしておくことを忘れないようにします。

いずれにしても、確定申告は前年の所得にかかる税金を正しく払うというのが大きな目的なので、国民の義務としてきちんと取り組むことが大事だと思います。

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