tax[178]領収書の再発行
【読者からの質問】
はじめまして。
仕事で疑問が生じ検索していてメルマガにたどり着きました。
領収書の再発行時ですが
やはり印紙は貼る必要が出てきますか?
相手方が無くしてしまったということは
無くしてしまったものに印紙が貼ってあっても
実物を見ることは出来ませんから
発行した側から言えば
印紙税を納めた証明が出来ないということになるのでしょうか??
メルマガには載っていなかったので
素朴な疑問です。
回答してもらえるとうれしいです。
【たまごやの回答】
この方は基本的に印紙税に対する考え方に勘違いがあると思えます。印紙を領収書に貼る行為と言うのは、その領収書に印紙を貼ることで印紙税を払ったという証明になるのではなく、その文書自体に課税されているので印紙を貼るのです。従って、何枚も領収書を発行すればその枚数だけ印紙を貼る必要があるということです。
領収書については過去何回か書きましたが、ここでまとめてみたいと思います。
- 領収書は必ずしも発行義務は無い
- しかし、領収書を請求されたら発行する義務がある
- その場合一回のみでいい
- 領収書の再発行の義務は無い
- 再発行する場合は、その領収書が再発行であることが分かるようにする
- 領収書の印紙は領収書すべてに貼る
- なぜなら印紙税は領収書という文書に課税されるからである
- 従って再発行の場合も印紙は貼らなければならない
- 領収書の印紙は受け取る側が負担して貼っても構わない
- 消印をしなければ印紙税を納めたことにはならない
- 印紙代を節約したいなら、一枚の領収金額を3万円未満とし、複数に分割して発行すればよい
- 領収書の印紙は「業」とするものは貼る義務があるが「業」としていない個人の場合は印紙は不要
- 医療機関の領収書は非課税扱いとなるため、金額の多少にかかわらず印紙は貼付しなくてよい
2005.05.13