[119]災害減免法による所得税の軽減もしくは免除
東日本大震災からほぼ半年が経ちました。大きな被害をもたらした震災のため、税制面でもさまざまな軽減措置が講じられています。被災されたかたはこれらをよく知って活用するといいと思います。
被災による税金の軽減措置は、まずはおなじみの雑損控除があります。損害額を雑損として所得から控除することで所得税が軽減されます。
それとは別に、災害減免法による所得税の控除があります。雑損控除と災害減免法による軽減措置はどちらか一方有利なほうを選ぶことができます。
災害減免法は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、以下の金額が軽減されます。
所得金額が500万円以下→所得税の額の全額
所得金額500万円を超え750万円以下→所得税の額の2分の1
所得金額750万円を超え1000万円以下→所得税の額の4分の1
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を、確定申告期限内に納税地の所轄税務署長に申し出る必要があります。
なお、災害減免法は所得税の減免であり、住民税には適用されませんので、住民税のみ雑損控除の申告が必要となる場合があります。