tax[110]年末調整後の確定申告
確定申告の季節となりました。今年から申告用紙もカラフルにリニューアルしています。
サラリーマンの場合、大部分の人は年末調整を会社でしてくれますからそれで1年の納税手続きは完了します。しかしそれ以外に収入があった場合は、年末調整を受けた後さらに自分で確定申告をする必要があります。いつもしないからといってうっかりしていると税務署からお呼びがかかったりしますので注意しましょう。
1.事業所得や不動産所得などがある人
サラリーマンであっても副業に精を出す人が増えてきました。この場合給与所得と退職所得以外の所得(たとえば地代家賃等、原稿料、年金、満期保険金などの収入にかかる所得)があった時、その合計額がその年において20万円を超える場合は確定申告が必要です。給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は申告する必要はありません。(非課税)
2.平成13年度の給与収入が2000万円を超える人
去年の年収がついに2000万円を超えた!という人は要注意です。
3.給与を2ヵ所以上から受けている人
年末調整されなかった給与の収入金額について申告します。
4.所得税を源泉徴収されていない給与所得者
まれに年末調整をしない会社があるかもしれません。その場合は自分で確定申告をします。
5.災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
ちなみに盗難も控除になり、その分税金が戻ってきます。要チェック。
6.同族会社の役員がその会社から受ける不動産賃借料など
同族会社の性質上、役員がその会社から受ける貸付金の利子、不動産の賃貸料などは20万円以下でも確定申告する必要があります。
7.退職所得がある人で「退職所得に関する申告書」を提出せずに20%の源泉徴収を受け、その額が本来の納税額より少なかった人
8.雑損控除、医療費控除、寄付金控除の所得控除は年末調整では受けられないので確定申告をします。
9.住宅ローン控除については初年度は必ず確定申告することになっています。その際2年目以降年末調整で控除を受けることを希望する場合は確定申告書に控除証明書の交付を要することを記載します。