[158]雇用保険の知識(9)教育訓練給付

(9)教育訓練給付

雇用保険では、働く人の能力開発向上のために一定の教育訓練を受ける人に教育訓練給付金を支給する制度を設けています。これは向上心のある労働者を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とするものです。

給付資格は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)です。

雇用保険の被保険者である人(在職者)の場合は、雇用保険被保険者としての期間が3年以上であることが必要です。

離職者の場合は、離職した日から受講開始日までの期間が1年以内で、それまでの被保険者期間が3年以上であることが必要です。

上記の条件を満たす在職者、離職者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。

※平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

教育訓練給付金の支給申請は、受講修了後に手続が必要ですが、当然のことながら、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了していなければなりません。途中でやめてしまった場合などは申請できません。

支給申請は教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行ないます。これを過ぎると申請が受付けられませんので要注意です。

なお、複数の教育訓練講座を受講した場合であっても、支給申請は一つの講座にしか申請できません。

教育訓練口座は以下のURLより検索可能です。自分にあったスキルアップにお役立てください。http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp

(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
http://www.hellowork.go.jp/top.html