[168]読者Q&A『休職後の自然退職』

■読者からの質問

はじめまして。■解雇あれこれ(-6-)【自己都合退職】を拝見しました。
休職中の主人のことでご相談します。

24年程勤めた会社ですが、今年の始めに急に会社に行くことが出来なくなり"反応性うつ病"と診断されました。

原因はいろいろとあると思いますが直接の原因は仕事内容と職場の人間関係によるストレスが主なものです。

まだ完全に回復していない状態ですが、規程により3ヶ月欠勤後、6ヶ月の休職期間中に復帰できない場合は自然退職になり、辞表を提出するように言われています。

この場合でも自己都合退職になるのでしょうか?宜しくお願いします。

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

お尋ねの件ですが、就業規則の規程に「3ヶ月欠勤後6ヶ月の休職期間中に復帰できない場合は自然退職になり」とあるならば、その時点で労働契約が解除されますので、その言葉どおり「退職」となると思われます。

この場合の退職とは定年の退職と同じく、あらかじめ定められた労働契約の終了として取り扱うことができるということです。会社としては特段の解雇の手続きを要しません。労働者側も辞表は必要ありません。会社が辞表をほしがるのは「解雇ではない」ことの証拠がほしいからでしょう。

ただし、休職の理由が会社の業務に原因する災害の療養である場合は「6ヶ月の休職期間中」というのが少々短いような気がします。これが療養期間を3年間位見ているならば、規程の「自然退職」も正当なこととなります。

いずれにしてもポイントは"反応性うつ病"が会社の業務が原因であるかの特定だと思いますが、この立証はかなり難しくそれなりの時間のかかる作業です。

2004/12/29(原文)
2006/06/27(加筆)