[051]育児休業
育児・介護休業法では、子供のいる労働者が働きやすいように、育児に関する法律を定めています。この法律は、子供が1歳の誕生日を迎えるまで、1年間を限度とし労働者の希望する期間を休むことができるものです。これはすべての企業に適用され、申出があった場合事業主は拒むことができません。
育児休業制度の対象となるには色々条件があります。1歳未満の子供がいるからといってすべて対象となるわけではありませんので、確認しましょう。
【対象除外】
・日々雇用される労働者
・期間を定めて雇用される労働者で更新していないもの
以上、対象となりません。
また、労使協定で定めた場合で、
・雇用されてから一年未満のもの
・配偶者がいて普段子供の養育に携わることができるもの
・1年以内に雇用が終了するもの
・一週間の所定労働日が2日以下のもの
などの、合理的理由がある場合は、対象外とすることができます。
【1ヶ月以上前に申し出る】
育児休業は所定の用紙で1ヶ月以上前に申し出ることにより取得可能となります。それを受けて、事業主は、休業開始日の指定をします。休業期間中の賃金は特に支払う必要はありません。もちろん支払っても構いません。
【休業中の賃金】
育児休業中は雇用保険より、育児休業給付金として休業前の賃金の最大25%が支払われます。会社から休業中に賃金の支給を受けても、その合計が休業前の賃金の80%を超えない限り支給されます。
【期間計算】
育児休業中の期間は、年次有給休暇の算定期間には含まれます。ただし、退職金や賞与の算定期間に含むかどうかは、事業主の任意です。
【社会保険料】
育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料の労働者分は免除されます。事業主負担分は、休業前と同様に徴収されます。
※平成12年4月より、厚生年金保険料の事業主負担分は免除されます。
【禁止事項】
事業主は労働者から育児休業の申し出があったことに対し、それを理由に解雇をすることはできません。また休業の終了後も現職復帰が原則であり、職務変更や勤務地変更などを行ってはいけません。
【労働基準法の育児時間】
以上は、育児・介護休業法に基づく規定ですが、労働基準法でも育児時間として1日2回最低30分づつ事業主に請求できます。ただしこの場合は女性労働者に限ります。(労基法第67条)