不動産に関わる節税

家族も増え、住居が手狭になったので大きい住居に買い変えたい。そういう場合、今までの住居の売却代金よりも高い物権を購入すれば、譲渡益に税金はかかりません。

例えば、現住居の売却額が5千万円とします。新しい住居を6千万円で買っ ...