生活の中の節税

税金を納期限までに支払わずほうっておくと、納期限から50日以内に税務署から督促状が送られてきます。納期限から10日を経過した日までに税金が完納されない場合には「滞納処分」となります。「滞納処分」になると、税務署はなんやかやと電話したり ...