tax[112]差し押さえ

2013年6月3日

税金を納期限までに支払わずほうっておくと、納期限から50日以内に税務署から督促状が送られてきます。納期限から10日を経過した日までに税金が完納されない場合には「滞納処分」となります。「滞納処分」になると、税務署はなんやかやと電話したり訪問したりして税金の徴収に尽力するようになります。

どうしても払ってもらえない場合(払えない場合)は、滞納者の資産を差し押さえることになります。差し押さえたからといって、その資産を取られるのはだいぶ先のことであり、まずは資産を使えなくして「困らせて払わせる」のが目的です。資産があるんだから払え、というわけです。

差し押さえる滞納者の資産は、現金、銀行預金、貸付金、給料、電話などが一般的ですが、法人の場合は売掛金なども差し押さえられてしまいます。民間の差し押さえと違って、税金の取立てはそれ専用の法律があり、簡単に差し押さえます。

滞納者に財産が全くないときや、滞納処分の執行によって生活が不可能になる場合には滞納処分を停止することが税務署長の職権により可能となっています。生活権が優先します。給料も全額差し押さえはできません。生活にかかわるからです。

税金が払えないのは給与所得者より自営業に多いと思います。商売は楽しいですが辛い時のほうが長い。税金も払うどころか自分の給料さえとれない時もあります。

そういうときは、事情を説明し税務署に待ってもらうしかない。待ってもらっても延滞金はどんどん加算されるので、とりあえず本税は早めに払っておきましょう。延滞税については更に延滞金が付くことは無いので、まずは本税をきちっと払う。これが順番です。