生活の中の節税, 読者からの質問Q&A

【読者からの質問】

はじめまして。どうぞ教えてください。 私の主人は離婚歴があり、子供が2人います。(前の奥様が引き取ってます。)月々10万円の養育費を払っておりますが、税金などが大変高く、控除などは無いのでしょうか?今住 ...

生活の中の節税

離婚によって生じた財産分与、あるいは慰謝料には原則として贈与税はかかりません。財産は夫婦で築き上げたものであり、もともと二人のものだからです。また、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償でありそれに対して課税すると言うのは実情にそぐわない ...

サラリーマンの節税

離婚後、母に引き取られた子供の扶養控除は、一般的には母の方で適用します。
父親が払う離婚後の養育費について控除が適用されるかどうかは、以下の要件によります。

1)父親が生活費や養育費を送金して事実上扶養している場合 ...