tax[010]離婚後の扶養控除
離婚後、母に引き取られた子供の扶養控除は、一般的には母の方で適用します。
父親が払う離婚後の養育費について控除が適用されるかどうかは、以下の要件によります。
1)父親が生活費や養育費を送金して事実上扶養している場合で
2)かつ、母が所得から扶養控除の適用を受けていないときは、父の所得から控除することができます。
この場合、同居していなくても可です。母親の元で育てる場合でも親権は父親にあったほうが良い。この場合、親権とは別に監護権を母親につけることも可能。
【親権】
親権とは未成年の子に対して、この教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています(民法第820条以下)こうした広範な権利の総体を、親権とよびます。
【監護権】
親権に対して、離婚の際、子の「監護」をすべき者、その他監護に必要な事項を定めることになっています(同766条)。
これは、本来は親権の大変重要な要素ですが、特に監護権として幼少の子の保護、監護の観点から必要とされたものです。
離婚の条件として、親権を主張して譲らない場合に、離婚と同時に監護権を定めるものとして、親権を一方に、他方が監護権を持つと言う定めが可能になっています。こうすることで、現実の教育監護権を母親に残しておいて、親権者としてのその他の権限と義務を父親の方が取るということが可能になるわけです。
【養育費について】
養育費というと別れた父親が払うべきものと思われがちですが、そうではありません。養育費は両親ともに負担すべきものです。子は親に扶養される権利があり、親は子を扶養する義務があります。したがって養育費は子が親に請求すべきものです。母親は子に代わって父親に養育費を請求すると、こういう解釈です。尚、養育費については、贈与税も所得税もかかりません