自営業者・法人の節税

必ず受領印のある支払い済み払込票を郵送してもらい、それと引き換えに領収書を発行するという手順を踏むことが大事です。

自営業者・法人の節税

この領収書は、金銭の授受はのはなく、印紙税法「印紙税法基本通達別表第一第17号文書の1」の定めによる領収書ではありませんから、3万円以上の金額であっても印紙を貼る必要はありません。

税務調査対策

前号読者Q&A『架空領収書の発行を強いられた』の補足です。
架空の領収書を発行した場合に、罪になるのかどうか、気になるところです。普通に考えれば罪になりそうなこの所業ですが、二つに切り分けて考える必要があります。
まず ...

自営業者・法人の節税, 読者からの質問Q&A

◆読者からの質問
 
以前に「日曜日に発行された領収書は、経費として申告できない」と聞 いたことがあります。小さな会社なので、たまたま、日曜日に会社で必要なものを買ったことが、多々あるのですが。やはり、経費にはならない ...

自営業者・法人の節税, 読者からの質問Q&A

【読者からの質問】

はじめまして。
仕事で疑問が生じ検索していてメルマガにたどり着きました。

領収書の再発行時ですが
やはり印紙は貼る必要が出てきますか?
相手方が無くしてしまったという ...