生活の中の節税, 読者からの質問Q&A

【読者からの質問】

はじめまして。どうぞ教えてください。 私の主人は離婚歴があり、子供が2人います。(前の奥様が引き取ってます。)月々10万円の養育費を払っておりますが、税金などが大変高く、控除などは無いのでしょうか?今住 ...

サラリーマンの節税

離婚後、母に引き取られた子供の扶養控除は、一般的には母の方で適用します。
父親が払う離婚後の養育費について控除が適用されるかどうかは、以下の要件によります。

1)父親が生活費や養育費を送金して事実上扶養している場合 ...