[05]配当金にかかる税金

2019年4月6日

配当金とは、企業が儲けた利益から法人税を支払った残り、もしくは貯めておいた利益金を株主に還元する金銭をいいます。つまり儲けの山分けです。
この配当金の支払いを受けるときには、所得税が差し引かれて支払われます。つまり源泉徴収されるわけです。住民税の場合は特別徴収されます。いずれにせよ天引きされていますので、そのままにしておいてもかまいません。
個人の配当金に関する源泉徴収税率は原則20%ですが、上場株式には軽減税率の特例が適用される場合があり、その上場会社の株式所有率が5%未満の小株主の場合はこれより低くなっています。
H16.1.1~H20.3.31⇒源泉徴収7%(申告不要)+同時に住民税3%特別徴収
H20.4.1~⇒源泉徴収15%(申告不要)+同時に住民税5%特別徴収
発行済み株式総数の5%以上の個人の大株主は源泉徴収20%(総合課税)となります。また非上場株式等も源泉徴収20%(総合課税)となります。
※「発行済み株式総数の5%以上の個人の大株主」って存在するのでしょうか?
また平成18年4月1日以降に支払いが確定した非上場会社、大口株主が所有する上場会社の配当は1銘柄1回の支払い金額が、10万円に配当計算期間を乗じた金額を12で割った金額以下の場合は、確定申告をしなくてもよいことになっています。
確定申告をしたほうが有利かそうでないかは、課税所得の金額によります。
【平成19年1月1日から平成20年3月31日までの場合】
課税所得が330万円以下の場合は税率7.2%の総合課税が無申告の10%を下回りますので確定申告が有利です。
課税所得が330万円超の場合は、税率が17.2%となって無申告の10%を超えてしまいますので無申告が有利です。
なお「支払いを受けた日」が申告上明確にする必要が生じますが、これは配当金を受け取った日ではなく、株主総会で配当金の決議があった日をいいます。したがって確定申告をする場合は、受け取っていなくても決議がされていれば申告しなければなりません。