[041]妊産婦

2012年10月12日

 

ここで言う妊産婦は妊娠中の女性、または産後1年を経過しない女性をいいます。妊産婦に関する法的な記述は以下のとおりです。
 
男女雇用均等法第22条に「保健指導、または健康診査を受診する為に必要な時間を確保する為の措置」を事業主に義務化しています。
 
また、男女雇用均等法第23条には上記「指導を守ることができるようする為の措置」を事業主に義務化しています。
 
受診時間の確保については、妊産婦から請求された場合は、その勤務時間中に与えなければならないとするものです。これには医療機関への往復時間や待ち時間も含まれます。
 
受診時間に関して、無給とするか有給とするかは労使の話し合いで決めます。有給にしなくてはならない、と言うことはありません。
 
受診の為の回数は、妊娠23週まで 4週間に1回24週~35週 2週間に1回36週~出産まで1週間に1回産後      医師の指示によるこれはあくまでも目安であって、医師の指示により増加することもあります。
 
これに伴い、事業主は
 
1)妊娠中の通勤緩和措置(フレックスタイム、時差出勤など)
2)妊娠中の休憩に関する措置(休憩回数の増加、時間の延長など)
3)妊娠中・出産後の諸症状に対する措置(作業の変更、勤務時間の短縮など)
 
を講じなければならないとしています。
 
ところで、産休の無い会社ってのがあるようです。信じられませんが。産休は産前6週間産後8週間の14週間は法定です。つまり会社の都合に関係無く、使用者は産休をとらせなければなら無いことになっています。労働基準法第65条あたりにその記述があります。