[104]残業あれこれ(3)三六協定
時間外労働や休日労働に関しては労働基準法第36条でその内容が規定されています。これに条文に基づいて協定を結ぶことにより残業をさせることができるとしたことから、この労使協定を三六協定(サブロクキョウテイ)といいます。
労働者を雇用している事業所で時間外労働をさせる場合には、必ずこの協定を締結していなければなりません。締結していれば残業はさせられますが、締結していない場合は残業はさせられません。残業について疑問のある職場はまずこの三六協定を締結しているかどうかを確認してください。三六協定の無い職場で残業させると違法行為となります。
三六協定は使用者と過半数の労働者で組織する【労働組合】とで締結します。労働組合が無い場合は【労働者の過半数を代表する者】と締結します。労働組合が過半数に満たない場合は労働組合を含む労働者全体から選出された【代表者】と締結します。
ここでいう労働者とは、役員を除いた全従業員をいい、管理者、アルバイト、パートのほか、時間外労働が禁止されている18歳未満の労働者も含まれます。
ただし【労働者の過半数を代表する者】については「管理監督の地位にあるものでないこと」という主旨があるので管理者は含まれません。
また代表者の選出についても「協定等をする者を選出することを明らかにして行なわれる投票、挙手等の方法による手続きで選出された者」となっており、公平を期した民主的なものであることが必要です。
三六協定は必ず次の事項を記載した書面で定める必要があります。
・時間外労働、休日労働の具体的な理由
・対象となる業務の種類
・対象となる労働者の数
・延長する時間数の上限
・有効期限
※この協定が労働協約の形で締結される場合は有効期限は不要。