[195]読者Q&A『週45時間労働は違法か?』

■読者からの質問

私は最近ハローワークから紹介頂き、転職したのですが、ハローワークに提出する再就職手当支給申請書に事業主の証明として会社名や職種や賃金と「一週間の所定労働時間」を記入するところがあります。その「一週間の所定労働時間」が45時間となっておりますがこれは違法ではないのでしょうか?

ハローワークから紹介頂くときに参考にする紹介カードには月曜日から金曜日まで9:00から18:00労働休憩時間12:00から13:00までの1時間月に一度、土曜日出勤となっておりました。会社の規模としましては、従業員人数は私を含め10名です。

実際には毎日8:30分から打ち合わせがありますがそれを入れて記入されているのかよく分かりません。

45時間に労働時間が設定されているとなると1週間に45時間以外の労働時間が残業代となるのか?と思いました。

小さい規模の会社であれば、所定労働時間は40時間以上という事もあるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

まず労働基準法では一週間の労働時間は40時間と決められています。したがって週45時間の場合は、40時間を超えた部分は残業となりますので、36協定で「残業を可能」とする取り決めがまず必要。その上で、40時間を超えた部分には割り増し賃金が必要です。したがって上記取り決めを行い、割増賃金を支払っているならば違法ではありません。

お尋ねの状況では、月曜から金曜までの定時(9:00から18:00)労働は法定内です。しかし月一の土曜出勤は法定外の残業となりますのでその分については割増賃金が必要です。

また、毎日30分の打ち合わせがあるということですが、これが恒常的に行われている場合は労働時間に含める必要があります。つまり毎日30分の早出になりますのでこの分についても割増賃金が必要です。朝礼や掃除、仕事前のミーティングも労働とみなされますので、当然賃金の支払いが生じます。最近ではこれら朝礼や掃除などは始業してから、つまりこの場合でいえば9:00から行うのが当たり前となっています。

転職した会社で実際にどういう勤務になっているかはわかりかねますが、基本的に1日8時間以上、週40時間以上労働した場合は割増賃金が支払われるということを念頭において仕事されることをお勧めします。その上でちゃんと賃金が支払われているかどうか、そして支払われていないようであれば使用者に説明を求め、らちがあかないようであれば労働基準局もしくはハローワークに相談、ということになると思います。

関連リンク:
三六協定
時間外労働