[025]男女雇用機会均等法

2012年10月12日

 

企業は労働者を募集するに当たって、女性に対する差別をしてはいけないというもの ですが、平成11年の4月より、それまでの努力規定であったのが禁止規定に変わりま した。男女ともに均等な機会を与えなければならないことになります。
 
また、今まではどちらかと言うと女性に対する差別を無くすためということでしたが 法の主旨としては男女ともに差別をしてはならないというものです。
 
具体的には以下のような募集が違反となります。
 
・男性のみを募集する。あるいは女性のみを募集する
・女性についてのみ条件をつける。(自宅通勤者のみ、等)
・女性歓迎、女性優遇などと表示する
・合格基準に男女の差をつける
・採用枠に男女の差を設ける(男子○○名、女子○○名募集、等)
・看護婦募集(看護士募集としなければなりません)
 
総合職のような基幹的な業務に対する募集についても、結婚、出産、育児を理由に女 性を排除するような条件を付与することは違反となります。
違反した企業には、助言・指導・勧告を行い、それに従わない時は企業名を公表する などの措置がとられます。
 
尚、明るいニュースとして、助産婦の資格については今まで女性のみにしか認められ ていませんでしたが、これからは男性も取得できるようになるということです。いずれ「助産士募集!」なんて広告が見られるようになるでしょう。