[156]雇用保険の知識(7)アルバイトできます
(7)アルバイトできます
基本手当を受給している期間中にアルバイトはできるのでしょうか?
できます。
といっても短期のアルバイトに限られます。長期的なアルバイトは「失業状態でなくなった」とみなされ、そこで基本手当は打ち切られます。認められるアルバイトは内職、パートタイマー、日雇い労働などで2週間以内もしくは週20時間未満の労働である事とされます。
給付期間中にアルバイトをした場合は、4週に1回の失業認定の日にその働いた日数と収入をハローワークに届ければよいのです。
アルバイトの収入から基本控除額を差し引いた金額と基本手当日額を合計したものが、賃金日額の80%を超えなければ、基本手当は満額支給されます。
もし、賃金日額の80%を超えた場合は、超えた分が減額されます。
一日の収入額が大きく、それだけで賃金日額を超えるような場合は、残念ながら基本手当は支給されません。
なお、アルバイトをしていることを内緒にしておき、基本手当を受け取っているとこれは不正受給となってしまいます。不正受給が発覚すると基本手当の支給が打ち切られるばかりでなく、それまでに受け取った基本手当額を全額返還させられます。悪質だと判断された場合は2倍の金額を徴収されることもありますので、アルバイトをしたなら、必ず申告するようにしましょう。
(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
http://www.hellowork.go.jp/top.html