労働契約

労働契約を締結するときはその契約内容を明示することが義務付けられています。
(労基法15条、労基法規則5条)

労働契約

労働契約の期間は1)期間を定めた契約2)期間を定めない契約の二種類があることを前に述べました。注意すべきは期間を定めた契約で1年を超えるような契約は期間の定めのない契約とみなされます。

労働契約

求人する事業主がいて、求職する労働者がいて、お互いの合意があってめでたく労働関係が成立します。つまり労働契約が成立したわけです。この場合、書面でなくても口頭でも契約は成立します。

雇用・労災・保険・年金

労働者を正式に採用する前に、3?6ヶ月程度ためしに試用することがあります。その間に社員としての適格性を判断します。不適格と判断された場合は本採用を拒否するものです。

雇用・労災・保険・年金

募集にあたっては男女雇用機会均等法に基づき、男女ともに均等な機会を与えるよう配慮しなければなりません。