[188]読者Q&A『半休と残業』

■読者からの質問

雇われる側の相談です。月曜?金曜まで8:45~17:00(昼1時間)という契約での金属12年の社員です。

弊社には午前と午後に分けての半休という制度があるのですが、いかなる理由でも半休した日は残業しても残業代が出ないという制度なんですが、これは法律的にどうなのですか?

体調不良の半休ならまだしも、例えば昼間にしか出来ない用事があって午前中に半休したとして、午後に急ぎの今日中の仕事が入った場合などは残業しなければならなくなります。(よくある)そういった場合などはどうなのですか?(普段の時間外労働はちゃんと支払われています)

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

半休とは、一日の労働時間8時間のうち、午前あるいは午後の分を休みにできる制度です。使用者に特に義務があるわけではなく、労働者の便宜を図ったものです。労働していませんので半休の分は賃金はありません。しかし半日の年次有給休暇を定めている会社もあるので、その場合の半日年休の場合は賃金が出ます。

通常の例として、午前中を半休にあて、午後13時から18時まで働いたとします。実労働時間は5時間なので、この5時間に対して賃金が支払われます。しかしこの5時間では仕事が終わらず、20時まで残業しなければならなくなった場合は超過の2時間に対しても賃金を支払う必要があります。

ただしこの場合の賃金は法定の8時間を越えていないので、通常賃金になります。一日の労働時間が8時間を越えていなければ割増賃金にはなりません。したがってこの場合は、残業代は出さなければなりませんが割増賃金は払わなくてよい、ということになります。

これは、半休を年次有給休暇の半休に振り替えたとしても同じです。年次有給休暇は賃金は支払われますが、労働したわけではありませんので、実労働時間には含まれないのが普通です。こういったことは就業規則に書かれている場合もありますので、一度確かめられることをお勧めします。

こういうケースは意外とトラブルになる可能性が多いので、使用者側としてもきちんと就業規則に記述しておくと労使の無用なトラブルが避けられます。

2005/12/20

[187]会社の辞め時

会社を辞めようと思っていても実際いつがいいのかというのは結構重要な問題です。

【夏冬のボーナス時期】

ボーナスというのは労働基準法ではもはや特別な報酬ではなく労働者の賃金として扱われています。したがって、ボーナス支給前に辞めてしまっても、支給日にもらえると思っている人が多いです。

しかし、賃金とはいえボーナスは就業規則にその支払について記述されていることが多く、その内容に「ボーナスは支給日に在籍していること」とある場合は、辞めてしまった場合ボーナスはもらえないことになります。ボーナスは賃金だと言い張っても無駄です。就業規則は強いのです。ボーナスは貰ってから辞めるというのがよろしいかと思います。

【退職金が増額になる場合】

最近では景気がやや回復しているようで一部では売り手市場とまで言われているようですが、それも本当に能力が有る人の場合。会社では相変わらずリストラとして早期退職者を募集することがあります。定年まで働くよりも、今辞めた方がトータルで多くもらえる、ということも珍しくありません。それに将来において退職金自体存在するかどうか疑問です。目の前の餌にわざと飛びついても良い時期かもしれません。

【有給休暇を取得して辞める】

会社によっては有給休暇を一斉付与している場合があります。これは入社時期に関わらず、その日を経過すれば一年分の有給休暇が付与される仕組みです。例えば毎年5月1日に一斉付与される会社があったとしましょう。10年以上勤務している場合、20日の有給休暇がここで付与されます。

そして5月1日を経過した時点で、4週間後の日付で退職届を出します。本当は2週間前の退職届で退職自体は有効ですが、ここは20日の休暇を消化するためにあえて4週間後となります。しかしこの4週間は一日も出勤する必要はありません。週7日のうち2日が休日。残り5日を有給休暇に当てて4週間丸まる休みとなります。日当が2万円とすれば20日分、出勤せずに40万円の収入になります。ボーナス無し、退職金無しの契約社員の場合はちょっとした退職金代わりとなることでしょう。

なお、このような消化方法をしたとしても、使用者はこれを拒絶することはできません。使用者にできることは時季を変更することのみ。やめる人に対して時季を変更することは事実上不可能なのです。

[186]読者Q&A『会社では必ず新姓を名乗らなければならないのか?』

■読者からの質問

結婚後、仕事を継続しているのですが、新姓に必ず変えなければいけないのでしょうか。法的にそういう決まりはあるのでしょうか。

私の新姓は、漢字も難しく外字検索しなければ出てきません。読むのも難しいですし、今までのお客様には旧姓で覚えて頂いているので、そのまま旧姓で仕事を続けたいと思っています。

現在、社内の既婚者の女性は、新姓に変えている人もいますが、大半が旧姓で仕事をしています。私は、どちらを使うかは、個人の自由だと思っているのですが、会社としては、会社の方針だといいます。近々、新姓を名乗らなければいけないという規程をつくることも検討しているようです。

そんなことは、会社が決めれることなのでしょうか。

結婚後、約一年ほど経過しますが、今までも仕事上は旧姓を名乗ってきました。ここにきて、いきなり新姓に変えろといわれても、タイミング的にもおかしいですし、新姓で仕事をしている女性は、世の中にもたくさんいるかと思います。

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

まず、日本の法律では、結婚した場合は夫もしくは妻のどちらかの姓を名乗らなければならないことになっています。(民法750条の夫婦同氏の原則)
※厳密には姓と氏は別物ですがその論議はまた別の機会で。

したがって会社の法的書類となる健康保険証や給与関係の書類は戸籍上の氏名を使うことになります。この場合は新姓ですね。

会社内で別姓を使う場合は、業務上の呼び名や名刺の表記になると思いますが、これは会社が認めれば当然使えます。

ただし、会社というのは、労働者の福利厚生上の法的事務を代行する場合が多く、その場合に戸籍上の氏名と通常使う氏名が違っていると支障をきたすことが多いのも事実です。コミュニケーションや通達を徹底して事務手続き上の間違いはを減らしたとしても、そのコスト増は免れません。

そういう理由から、会社としては戸籍上の氏名を使うようになる流れも理にかなったものとなります。会社は労働の場であり、その場にかなったルールは就業規則としても認められるのです。

もちろん、会社の外で、どのような姓を名乗ろうとそれは自由です。しかし、会社という場で働く場合は、会社の方針という物が優先されるのは仕方のないことなのです。

お尋ねの趣旨からすると甚だ不本意に思われるかもしれませんが、これは現法律上では致し方ないこととなります。

この根源は日本の法律が別姓を認めていないことが原因なので、これを是正する方向に向かうことが一番だと思います。世界的に見ても夫婦同氏を名乗る国というのは少ないといわれ、日本でも最近は夫婦別姓を認める世論が高まっています。法律が改正され、別姓を認めるようになれば、今度は会社がそれを認めない筋はありません。

2005/11/15(原文)
2006/06/27(加筆)

[185]副業禁止企業増加

 

日経新聞(2005/10/2.38面)によれば、企業の半数が副業禁止を謳っておりその傾向は1995年より増加しているということです。
 
これは当然と言えば当然のことなのです。世の中では「副業ができる人」こそ能力のある「できる人」であり、企業にとっては「稼いでくれる人」なのです。こういう「できる人」には副業を禁止し、転職も禁止し、わが社で頑張ってもらわなければならない、と思うのが経営者。経営者とは自分の会社の利益ことしか考えない生き物です。そしてそれもまた正解です。
 
副業禁止の理由として「社員の副業にメリットを感じない」が78.5%、「疲労による業務効率の低下」(90.5%)、「残業や休日出勤を命じられない」(49.7%)、「情報漏えいが心配」(34.9%)とのこと。こういった理由もじつに経営者の思い込みのように感じます。
 
残業もさせず昇給も無く賃金が抑制され、また終身雇用が崩壊する中、副業で収入不足を補ったり、将来の生活設計をするのはいまや公然のこととなっています。インターネットの普及により、職場の組織に参加しなくても、個人で活躍できる場がどんどん増えています。いまどきの主婦はアフィリエイトで月5万くらい稼ぐのはわけないことなのです。おそらく副業禁止を謳歌する老齢な経営者は、そういった話は聞いていても実感として沸かないのでしょう。なんだか知らない間に社会が動いていることの恐怖も背景にあるのでしょう。
 
雇用は不安定、賃下げ、そして公的年金への不安。家計をめぐる状況は逼迫するばかりです。20年後30年後の生活を会社は保証してくれるのでしょうか?答えは否です。自分の老後は自分で何とかしますよ。副業禁止は大迷惑なのです。「副業を禁止されて困る人」は「できる人」の証です。さっさと会社など辞めてしまって独立自営の道を歩みましょう。社会全体が「収入源の複数化」へ向けて動き出しているのです。
 
厚生労働省は2007年通常国会である法案提出を予定しているといいます。それは労働契約法。この法の中では「副業の禁止規定を原則無効とする」方針が盛り込まれています。政府は副業を奨励する姿勢です。企業の副業禁止規定は時代に逆行する動きです。企業は副業を禁止するのではなく、副業よりも魅力的な本業を労働者に与える努力を惜しんではなりません。「できる人」にそっぽを向かれる前にやるべきことはあるはずです。
 
【関連記事】

[136]副業禁止規定
[159]副業による収入が会社にばれないか?
[241]兼業禁止を禁止する動き

[184]読者Q&A『有期雇用契約の更新回数』

■読者からの質問

今年8月、契約社員として入社しました。1年契約で、最高2回までの契約更新(最長3年の労働)可能です。

以前に採用された人々は、1年契約で、最高3回までの契約更新(最長4年の労働)可能でした。

この労働条件の変更について、雇用主からの説明によると、雇用主としては最長4年間働いてもらう準備はできているのだが、法律改正によりそれができなくなったと。つまり、現在の法律が「契約更新によって働ける最長の期間が3年」と定めていると言うのです。

本当ですか。

(契約書には「1年契約であり、契約の更新は2回まで認める」との旨が明記されているので問題はありません。ただ、現在の法律が「契約更新によって働ける最長の期間が3年」と定めているのかどうかを知りたかったです。)

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

前回説明した有期雇用契約の場合の更新回数についてのご質問です。

確かに有期雇用契約の期間は最長3年と改正されました。
労働基準法第十四条

しかしこれは「3年以上雇用してはいけない」という趣旨ではなく、1回の契約期間として3年を超えてはいけない、という意味です。したがって「契約更新によって働ける最長の期間が3年」という雇用主の発言は問題だと思います。

お話の中で、むしろ問題となるのは契約期間ではなく、更新回数を制限している部分です。法律では継続雇用を促進しているのに、更新回数の上限を設けてそれによって雇用を終了させようとするほうが問題となります。更新回数の上限を義務付けている法律はありません。民法にも労働基準法にもありません。

しかし、就業規則に更新回数の上限を定めることはできてしまいます。したがって、既に就業規則に更新回数の上限が定めてある場合は、その更新回数の上限に従うしかありません。

しかし、これから「就業規則に更新回数の上限を盛り込む」などの動きがある場合は、回数制限は労働条件の不利益変更にあたりますので、これは争うことができます。いずれにしても有期雇用契約を締結するときは、十分な説明を受けるとともに、就業規則の確認はしておきたいものです。

2005/10/04(原文)
2006/06/27(加筆)

関連リンク:
有期雇用契約