[178]読者Q&A『天引きされた旅行積立金は返してもらえるのか?』

■読者からの質問

さて、質問なのですが、主人がアルバイトを辞める予定なのですが(中小企業で週5日、1年と半年勤めています)、毎月「旅行費」として3000円徴収されています。このお金は退職時戻ってくるのでしょうか?また返してもらえるよう請求できるのでしょうか?ちなみに主人は旅行は1回も参加していません。 ご回答よろしくお願いいたします。

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

給料から旅行積立金を徴収されているが、これは返してもらえるのか?という質問です。この旅行とは労働者全員参加の社員旅行のことであると仮定します。またその旅行費は給料から天引きされているものとしてお答えいたします。

旅行費が給料から天引きされている場合はその旨を労使協定で取り決めている必要があります。勝手に天引きはできません。もし労使協定の締結なしに給料から旅行積立金を天引きしているならば、それは違法となります。労使協定は事業場の労働者の過半数を代表する者との間で締結するものです。

賃金の支払いには「全額支払の原則」というのがあり、まず全額を労働者に支払い、その上で徴収しなければなりません。ただし法令で決められている社会保険料や源泉税、住民税などは天引きしてよいことになっています。

で、お尋ねの旅行費ですが、これが旅行積立金であり、それを使っていないならば当然返却を受けることができます。ただし、これが旅行積立金でなく「会費」的な趣旨である場合は返却されないかもしれません。また全員参加でない有志で徴収する旅行費の場合は当事者同士で決めることです。返却せず繰越金に編入することもありえると思います。

いずれにしても、そういった旅行費などの徴収については何らかの規程が明示されていると思いますので勤務先の総務や労務管理者に確認してください。おそらく労使協定に記載されていると思います。もし記述が無い場合は、徴収自体に応じる必要もないといえます。

労働基準法第24条

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2005/05/19(原文)
2006/06/27(加筆)
関連リンク:
賃金

[177]SA8000

SA8000とは(Social Accountability=会社説明責任8000)の略で、1997年に基本的な労働者の人権の保護を定めた国際的な規格です。

SA8000は、下記の9つのテーマを取り上げ取り組んでいます。

1.児童労働の撤廃
2.強制労働の撤廃
3.労働者の健康と安全
4.結社の自由と団体交渉の権利
5.差別の撤廃
6.肉体的な懲罰等の撤廃
7.労働時間の管理
8.基本的な生活を満たす報酬
9.マネジメントシステム

SA8000は国際規格ですから、企業として取り組み、規格を満たすことで認証を受けることができます。SA8000認証を受けた企業は労働問題に真剣に取り組んでいる証となりますので、就職や転職時の選別の判断や、取引をする際にも判断材料になるでしょう。さらに、企業のコンプライアンス(法的遵守)が叫ばれていますが、一番の身近なコンプライアンスが労働法の遵守ですから、SA8000を所得していれば、企業のコンプライアンスも大丈夫だろうという判断にもなります。

制定の背景には、多国籍企業の発展途上国における工場の運営にありました。有名なナイキでは、工場での労働条件が悪く、低賃金労働や児童労働など過酷な労働環境が多くの抗議が寄せられ、不買運動が行なわれました。その後、フィルナイト会長が自ら改革をおこない、最近の労働環境の格付けではナイキは「A」の評価を得るまでになっています。

SA8000は生産活動をする企業に照準を合わせて制定されています。生産活動をする企業は、認定された認証機関の監査を受けることにより、事業所毎にSA8000の認証を取得することができます。監査は労働規範の遵守を確保するために、事業所における教育・研修がされているか、そしてそれを行うに必要なマネジメントシステムが導入されているか、に重点が置かれています。諸外国では国籍の異なる方々を多く採用しなければならない工場などで構築・運用が行われている規格なのです。

国内小売業では2004年11月8日、イオンのプライベートブランド「トップバリュ」のサプライヤー管理とイオン株式会社の本社業務において国内初のSA8000認証を取得しました。国内ではまだまだの労働環境ですがSA8000取得は「企業評価の新しいモノサシ」として今後の労働環境改善に役立つことは間違いの無いところでしょう。

[176]読者Q&A『連帯保証が就職の条件の場合』

■読者からの質問

連帯保証人をたてないと就職できないというのは、法律に違反しませんか?
誓約書とは別に連帯保証人をたてろというのは、納得がいきません。

■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

就職の条件として身元保証(連帯保証)を求められた場合のご質問です。

「身元保証人」とは、従業員が仕事上のミス・不正経理・トラブルなどで会社に対して損害を与えた場合に、従業員本人と一緒に損害賠償の責任を負う人のことをいいます。最近では、身元保証人を要求する会社も少なくなってきましたが、慣行として残されている場合や、多額の金銭・機密情報などを取り扱う会社では「身元保証書」の提出を求めることがあります。

では、この「身元保証書」を提出しなければ入社できないのかということですが、「身元保証書」は、法的に義務付けられたものではありませんので、入社する側としては提出を拒否することもできます。

しかし、企業側にも採用の自由がありますから「身元保証書」の提出を拒んだことを理由として採用を拒否することもできます。労働基準法では特に身元保証についての規定はありません。

判例でも、身元保証書の提出を社員の採用の条件としている会社に採用された従業員が、身元保証書の提出を拒否したことで解雇された例があります。裁判所は、提出の拒否を従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為と判断したのです。(シティズ事件平成11年12月16日東京地判)

身元保証書を提出できない特別な理由がある場合は、法的には義務がないことをやんわり会社に伝えて免除してもらうか、あるいは親戚の方などに身元保証をお願いするしかないでしょう。

なお、身元保証は3年間を過ぎた場合は効力はなくなりますし、自動更新はされませんので、通常の連帯保証人よりも頼み易いとはいえます。この場面を打開するには、まず身元保証についてあなたが他人に説明できるよう詳しくなることが必要でしょう。

2005/03/26(原文)
2006/06/27(加筆)
関連リンク:
身元保証

[175]会社有給休暇(会社年休)

会社によっては、法定以上に年休の取り扱いをしているところもあります。

法定の年休とは?

  1. 入社後6カ月間以上勤務
  2. 全労働日の8割以上出勤
  3. 10日以上の年次有休休暇を与える

というのが労働基準法で会社に義務づけている年休の規定です。法定の年休ついては労働者は取りたいときに自由に取得できます。利用目的によって却下されたり、業務の正常な運営が妨げられる場合以外は、取得時季の変更を強いられることもありません。

これに対し、会社によっては、法で定められた日数や出勤率の要件などを超えて年休を認める場合があります。

  • 入社後3ヶ月で3日の有給休暇がもらえる
  • 出勤率が7割でも有給休暇がもらえる
  • 入社一年目で12日の年次有給休暇がもらえる
  • 10年以上の勤務の場合は30日の年休が付与される 等

このような年休は会社有給休暇であるといえます。法定以上の年休の扱いについては労働基準法は関知しませんので、会社の自由裁量に任されます。したがって、利用目的による制限がなされても法的には抵抗しえないことになります。

ただし、会社有給休暇の具体的な取扱いについては就業規則その他で定める必要があるでしょう。まず、どこからが会社年休でどこまでが法定年休なのか、法定年休から消化するのか、等を明確にする必要があります。

就業規則等で明確に定義していない会社年休は、法定年休と同じ扱いがなされると考えられます。その場合は、法定年休を消化し、会社年休を取得した場合でも、法定年休と同じく制限はできないものとされます。会社年休制度を取り入れている会社に勤務している場合は就業規則を今一度確認してみてください。

なお、法定年休は2年間で消化できなかった部分は消滅しますが、会社年休については更に繰り越すことも自由です。また法定年休は退職時以外は買い上げることは禁止されていますが、会社年休は買い上げも制限がありません。こういった美味しい情報は転職の際には調べておくといいですね。

[174]半日年休

基本的に、半日単位の年休を認めるか否かは会社の判断になります。法的には半日年休を認める義務はありません。労働基準法にも半日年休の規定はありません。

 

本来、年次有給休暇というものは「休養」のために付与されるものであるとの考え方により、その単位は「午前零時から午後12時まで24時間」の暦日単位で与えることが基本とされます。したがって半日または時間単位で分割して与えることはできないとされていました。

 

しかし年休はなかなか取りづらく消化されないという社会情勢を見て、積極的に取得させる策の一つとして、1995年に労働省から「半日単位の年休付与について、労働者がその取得を希望し、使用者もこれに同意した場合には、適切に運用される限り問題がない」との通達が出されたのです。その通達を受けて、労働者の請求に応じ、半日単位での取得も認められることになったわけです。

 

ただし、法的には半日単位の年休は会社に義務づけてはいませんので、会社によっては、1日単位でしか認めないとするケースも多くあるようです。あくまでも労働者と使用者の話し合いで決めてくれというのが趣旨です。

 

半日単位の年休取得が認められる会社では、就業規則に半日付与制度の有無、半日の単位の範囲などについて規定が盛り込まれているはずなので、自分の職場の就業規則を確認してみて下さい。規定があれば、半日年休がとれます。規定がなければ残念ですがあきらめるほかありません。

 

なお、半日年休は労働者の希望で半日となるものであり、就業規則に半日年休の規定があるからといって、労働者が一日年休を求めているにもかかわらず、半日年休しか付与しない、というのは認められません。