[143]国民年金の学生納付特例

日本国民は20歳になると全員国民年金に加入することが法律で義務付けられています。つまり20歳になったら国民年金保険料を支払わねばなりません。収入のあるなしにかかわらず義務があります。

しかし実際収入の無い学生は毎月13,300円の保険料はなかなか支払えるものではありません。そこで学生はに限り国民年金の保険料を納めることが猶予される制度「学生納付特例制度」が平成12年4月からスタートしています。

これは20歳の加入以降、在学期間中の保険料を猶予し、社会人になってから保険料を納めてもらう制度でいわば出世払いで制度です。免除になるわけではありませんので注意が必要です。

対象となるのは大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等であって、学生本人の前年の所得が68万円以下である方です。

届出は前年の所得を確認する必要があることから毎年必要となります。また届出の前月からから承認することになっていますので、届出が遅れた場合、承認される前の期間は保険料を納めていなければ未納期間となってしまいます。つまり4月から翌年3月までの一年間の承認を受けようとする場合は、毎年5月末までに届出ることが必要となるわけです。

届出は市区町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所で申請書に必要事項を記入の上行なってください。

学生納付特例の承認が受けられると、学生納付特例期間中に万一障害や死亡といった不慮の事態になっても、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

なお学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。したがって学生納付特例期間については10年以内に保険料をさかのぼって納める(追納)ことが必要です。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納しましょう。

(詳しいお問合せは、お住まいの市区町村または、社会保険事務所まで)

[142]2003年展望

新年明けましておめでとうございます。本年も「知って得する労働法」をよろしくお願いします。

さて年頭ですので、今日は少し2003年の労働環境を展望したいと思います。

デフレの進行も止められず、景気も回復せず、野党も足並み揃わず、小泉内閣も切れ味の悪い昨今ですが、いよいよ来るべき時が来たという感じがするのが2003年。

今年の春闘はこの不景気を繁栄して、いよいよマイナス成長になりそうです。今までデフレデフレと騒ぎ、心の中では物価の下落をなんとなく得をしたような気分で喜んでいましたが、それは給料が今までどおりに支払われていたときの話。今年は確実に給料が下がります。財布の紐はますます固くなります。企業の利益は下がり、ますます給料は下がります。まさにデフレスパイラルに突入しようとしています。

こういう社会は前代未聞であり(少なくとも現代日本では)、根本的に考えを改めなければなりません。つまり今までのインフレベースの経済常識は通用しなくなったということです。インフレベースでは物価は緩やかに上昇し、給料も黙ってても上昇してきました。資産価値は黙ってていても上昇し、その結果企業も何もしなくてもプラス成長してきました。利益は向こうからやって来たのです。

ところがそのインフレベースで成長してきた企業はデフレでは生き残れません。生き残るには仕組みを変えなければなりません。本当に価値のあるものを生産し、その生産によって着実に利益を生み出す必要があります。利益の運用は慎重にしなければなりません。まず銀行を信用してはいけません。デフレでは現金を銀行に預けると目減りする可能性が高くなります。ましてや株や社債はもっと危ない。一年で半分以下になる可能性が十分あります。笑い話ではなくタンス貯金が一番確実です。

労働組合も実質無力化するでしょう。会社あっての労働組合であり、利益あっての春闘だからです。会社の存続も危うい昨今、労働基準法の遵守も難しくなるでしょう。基準法は解雇には厳しく対処してきましたが、今ではどんな理由も実質解雇理由になってしまいます。基準法もあてにはなりません。

では労働者としてはどうしたらよいか?それは自分の価値を高めることに尽きます。この時代に生き抜くためには社会に必要とされることです。会社も利益を生んでくれる人材は歓迎します。そういう人は救世主に値します。

一方会社の金を食いつぶしている無能な社員は即効で解雇されるでしょう。そうならないように日ごろの精進が大事なわけですが、会社をクビになりそうな管理職は多いです。今頃あわててますね。

ここ5年以内に定年退職した人は一番ラッキーです。退職金を手にし、今は年金で暮らしているはずです。これからは退職金もあてになりません。現在会社勤めをしている人は退職金をもらえないと思ったほうが正しいです。老後の資金も自分で拠出する計画が必要です。年金も危ないし、健康保険も危うい。ほんと大変な世の中になったものです。

[141]賃金カット

労働者にとって賃金はもっとも大事なものです。したがって労働基準法では賃金の支払いについては非常に厳しいものとなっています。

しかし、時と場合によっては賃金を支払わなくてもいい場合もあります。賃金カットです。

【ノーワークノーペイ】

会社は、労働者が労働をしていない時間については賃金を支払う必要はありません。これをノーワークノーペイの原則といいます。遅刻や早退、欠勤などをした場合はその時間分の賃金は支払わなくてもかまいません。

ただし、労使協定で遅刻に関しては賃金カットをしない、などと決めたものもあり、そのような時は賃金をカットすることはできません。

【懲戒処分による賃金カット】

無断欠勤が続くなど就業規則で決められた懲戒に当たる場合に減給処分にすることがあります。その場合は労働者の生活を脅かすことの無いよう制限が設けられています。

・一回の懲戒処分につき減給額は平均賃金の一日分の半額以内

したがって「30分の遅刻を3回行なった場合は一日分の賃金をカットする」というような懲戒は法定減給額を超えていますので違法となります。

・賃金支払い期間(通常は1ヶ月=月給)に数回懲戒処分に当たる行為を行な った場合の減給額は賃金総額の1割以下でなくてはなりません。

※ただし、1割を超える部分は翌月分より差し引くことが可能

【ストライキ】

自分の会社のストライキに参加し労働の提供を放棄した場合は賃金は支払われません。

もし、ストライキ中の賃金が支払われるとなると、これは労働組合の活動に会社が援助することに当たります。これは不当労働行為として禁止されているのです。

不当労働行為とは憲法第28条で保障している「労働者が団結する権利」「団体交渉をする権利」「団体行動をする権利」を具体的に保障するため、労働組合法第7条で定められた使用者がしてはいけない行為をいいます。

労働組合法第7条3号で、「使用者が労働組合の運営に要する経費を支払うことについて、経理上の援助をすること」を禁じています。

[140]業務命令

会社と労働者には労働契約が結ばれています。労働契約が結ばれると労働者には労働の義務、そして会社には労働を命ずることができる業務命令権が生じます。

業務命令は労働契約書や就業規則の内容に基づき、その労働者を管理監督する立場の人が発令することができます。この業務命令には労働者は従わなければなりません。管理監督する立場で無い人がほかの労働者に自分の仕事を押し付けるようなものは業務命令とはいいません。

業務命令には日常の制服の着用など細かいことから、残業命令、配置転換(職種変更、転勤)、在籍出向、転籍出向、出張、応援、派遣などがあります。いずれも正当な理由がある場合はこれに従わなければなりません。もし、正当な理由無く拒否するならば懲戒処分となることもありますので注意を要します。

業務命令といっても、労働基準法などの法律に違反するものや、労働契約や就業規則に違反するもの、労働者に多大な不利益を生じさせるもの、合理性がないものは、従う必要がありません。

退職勧告に従わず、嫌がらせで配置転換や職種変更など陰湿な処置が現実にありますが、これなどは「合理性がないもの」と判断されますので、そのような業務命令には従う必要はありません。

また、会社側で気をつけなければならないのが差別的業務命令です。性別を理由にしたものや、国籍信条や社会的身分を理由としたもの、労働組合員であることを理由にしたものなどは、従う必要が無いばかりか、そのような取り扱いを受けた労働者から損害賠償を求められることもあります。

なお時間外労働や休日労働に関しては三六協定という労使協定を締結していないと残業させることができません。大きな会社はほとんどの場合この協定を結んでいますが、小さい会社では担当者がそのような協定があることすら知らない場合もあります。そんなときにうかつに残業を命じますと厄介なことになりかねませんので、残業命令を出す必要のある会社は必ず三六協定を締結しておきましょう。

[139]労災保険の特別加入

労働基準法第75条では『労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない』とあります。

また76条では『労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない』と休業補償まで定めています。

会社の経営が順調で資金が潤沢にあれば、そのような保障も可能でしょう。ところが現実には厳しいものがあります。特に大きな災害事故で負傷者が多数出た場合は保障額は膨大なものになってしまいます。そこで登場するのが労働者災害補償保険(労災保険)です。

労災保険は国が運営しており、費用は会社が全額負担します。一人でも従業員(正社員、パートタイマー、アルバイトを問わず)を雇えば労災には強制的に加入しなければなりません。労働者がいるのに労災に入っていない会社というのはまずありえません。

労災は労働者のための保険ですから、事業主や一人親方など自営業者は加入できません。しかし事業主とはいえ労働するわけでその最中に怪我をすることだってあります。業務の実情、災害の発生状況など考え、労働者に準じて保護する必要があるということで、特別に労災保険への任意加入を認めています。それが特別加入制度です。言ってみれば労災の「任意保険」です

●中小事業主等(第1種特別加入者)

1.中小企業の事業主であること

  • 金融、保険、不動産、小売、サービス業の場合・・・・・労働者数が常時 50人以下
  • 卸売業の場合・・・・・労働者数が常時100人以下
  • その他の事業主の場合・・・・・労働者数が常時300人以下

2.労働保険事務組合に事務処理を委託する事業主であること。

上記の2つ条件を同時に満たすことにより特別加入ができます。

●一人親方その他の自営業者(第2種特別加入者)

一人親方その他の自営業者に該当する人は、ほかに労働者を使用しないで仕事をする人で下記の事業を行なう人です。

  • 自動車を使用して行う旅客又は貨物運送の事業、個人タクシー、個人貨物運送業者等
  • 大工、左官、とび等の建設業
  • 漁船による漁業(産動植物の採捕)
  • 林業
  • 医薬品の配置販売業いわゆる「薬売り」
  • 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

●海外派遣者(第3種特別加入者)

労災保険は日本国内のみに適用されるものなので、海外派遣者への適用がありませんでした。しかし特別加入すれば適用になります。

特別加入の対象となる海外派遣者とは、

  • 国際協力事業団等、技術協力を行なう団体から派遣されている人
  • 日本国内の会社から海外において行なわれる事業に派遣されている人

なお、日本国内で働いている人が海外出張で災害にあったときは、特別加入していなくても国内出張に準じた保障が受けられます。