tax[004]雑損控除

2013年6月9日

【火事や災害などで被害を受けた場合、損害について控除することができる制度です】

この制度の適用は火事や災害、盗難などの被害に限られます。詐欺などの被害については被害者にも落ち度がありますので適用されません。
被害は生活にかかわるものに限定されます。住宅、家財、衣服などです。

●雑損控除の計算方法

1)災害関連支出-5万円
または
2)住宅家財等の損失額-火災保険などの補填-(その年の所得金額の合計x10%)
のどちらか多い方がみとめられます。

●災害については、所得に応じて減免される制度【災害減免控除】というのもありますので、所得によってはこちらを選んだ方が節税になる場合があります。

たとえばその年の所得が500万円以下の場合は所得税の全額が控除になりますので雑損控除するよりお得です。
雑損控除は年末調整ではできませんので、確定申告をする必要があります。

被害に遭われた場合は適用になるかどうかの判断は難しいので、詳しくは最寄の税務署でお尋ねください。