[06]配当控除
所有する株式の配当金を総合課税として確定申告した場合は、配当金に一定率を乗じた金額が所得税額から控除されます。これを配当控除といいます。
配当金というのは企業が儲けた利益から法人税を支払った残りの部分を株主に分配するものです。法人税を支払った残りにさらに所得税を課税することは二重課税になります。これを調整する目的で設置されたのが配当控除の制度です。
配当控除をするには要件があります。
・日本国内に本店のある法人から受け取る利益の配当であること
・利益の中間配当
・剰余金の分配
・証券投資信託または特定投資信託の収益の分配金
上記のみの配当金にいついてのみ認められる制度です。
次の配当所得は配当控除の対象になりません。
・外国法人から受ける利益の配当
・基金利息
・私募公社債等運用投資信託等の収益の分配による配当等
・国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
・外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配による配当等
・特定外貨建等証券投資信託の収益の分配による配当等
・適格機関投資家私募による証券投資信託の収益の分配による配当等
・特定目的信託の収益の分配による配当等
・特定目的会社から受ける配当等
・投資法人から受ける配当等
・確定申告不要制度を選択したもの
・オープン型証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分
所得税から控除される配当控除額は金額によって異なります。
・課税総所得金額が1000万円以下の場合
配当所得の金額x10%=配当控除額
・課税総所得が1000万円を超える場合
1000万円以下の部分x10%+1000万円超の部分x5%
配当金に対する所得税は源泉徴収されていますので、納税自体の確定申告をする必要はありませんが、この配当控除の適用を受けるためには、確定申告が必要となります。つまり還付のための確定申告ということになります。