[031]読者Q&A『タイムカード打ち忘れ』

2012年10月12日

 

■読者からの質問
 
 
タイムカードを打ち忘れたら、その日は欠勤扱いになっていました。就業規則を見たら確かにそう書いてあります。その日は確かに8時間働いたのですが賃金はもらえないのでしょうか?
 
■たまごやの回答
 
まず、法律は「実際はどうなのか?」を重視します。この場合、実際には8時間働いたのですから、タイムカードの打ち忘れ如何にかかわらず、実際に労働した分については会社は賃金を支払わねばなりません。
 
「打ち忘れた場合は欠勤扱いにする」というように就業規則にあるならそのような規則は無効です。(ホントにそんなこと書いてる就業規則があるとしたらですが)
 
使用者(会社)は労働者の労働時間を把握する義務があります。打刻忘れを理由に欠勤扱いにすることは許されず、むしろ使用者の管理怠惰を問われることになります。タイムカードの打刻忘れが多いなら、それを防止する措置を講じなければなりません。
 
タイムレコーダーの打刻忘れを理由に欠勤として扱うことは許されませんが、それをたびたび繰り返す労働者に対して制裁措置を取ることは可能です。例えば何回繰り返した場合は減給処分にするとか。この場合も制裁に関する事項として就業規則に明記しなければなりません。
 
(この件につきアクションを起こすときは必ず監督署にご相談ください。)