[188]読者Q&A『半休と残業』
■読者からの質問
雇われる側の相談です。月曜?金曜まで8:45~17:00(昼1時間)という契約での金属12年の社員です。
弊社には午前と午後に分けての半休という制度があるのですが、いかなる理由でも半休した日は残業しても残業代が出ないという制度なんですが、これは法律的にどうなのですか?
体調不良の半休ならまだしも、例えば昼間にしか出来ない用事があって午前中に半休したとして、午後に急ぎの今日中の仕事が入った場合などは残業しなければならなくなります。(よくある)そういった場合などはどうなのですか?(普段の時間外労働はちゃんと支払われています)
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
半休とは、一日の労働時間8時間のうち、午前あるいは午後の分を休みにできる制度です。使用者に特に義務があるわけではなく、労働者の便宜を図ったものです。労働していませんので半休の分は賃金はありません。しかし半日の年次有給休暇を定めている会社もあるので、その場合の半日年休の場合は賃金が出ます。
通常の例として、午前中を半休にあて、午後13時から18時まで働いたとします。実労働時間は5時間なので、この5時間に対して賃金が支払われます。しかしこの5時間では仕事が終わらず、20時まで残業しなければならなくなった場合は超過の2時間に対しても賃金を支払う必要があります。
ただしこの場合の賃金は法定の8時間を越えていないので、通常賃金になります。一日の労働時間が8時間を越えていなければ割増賃金にはなりません。したがってこの場合は、残業代は出さなければなりませんが割増賃金は払わなくてよい、ということになります。
これは、半休を年次有給休暇の半休に振り替えたとしても同じです。年次有給休暇は賃金は支払われますが、労働したわけではありませんので、実労働時間には含まれないのが普通です。こういったことは就業規則に書かれている場合もありますので、一度確かめられることをお勧めします。
こういうケースは意外とトラブルになる可能性が多いので、使用者側としてもきちんと就業規則に記述しておくと労使の無用なトラブルが避けられます。
2005/12/20