[220]読者Q&A『早く帰っていいといわれた』
■読者からの質問
今現在パートで仕事をしています。もう2年以上になるんですが、毎年1月から4月ぐらいまでは職種柄仕事が減り、休まされたり早く帰らされたりしていました。
去年まではパートも契約社員も関係なく交代で休まされたりしていたんですが、なぜか今年はパートで働いている私だけが休まされたり早く帰らされたりしています。その理由は夏の忙しい時期に残業ができないからということでです。夏に残業できる人は暇な時期でも優遇するということのようで。
私には1年生の子どもがいて昨年離婚して母子家庭になってしまったので、残業したくても残業できないんです。これはパートだから仕方がないことなんでしょうか?仕事が少ない時期は契約より少ない時間が何日もあっても諦めるほかないんでしょうか?このままでは生活ができなくなってしまいそうで。
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
「今日は暇だから、もう帰ってもいいですよ」
パートなどで働いていると、こういう言葉が現場責任者から聞かれることがよくあります。この場合、正社員で早く帰るということはほとんどなく、ほぼ100%パートの場合のみ言われます。そして早く切り上げた部分の賃金は支払われないのが常。
これは労務管理的に、パートは時間給だから、労働時間をき切り上げれば、支払う給料が少なくてすみ、結果として人件費が節約できる、という理由が頭にあるのだと思われます。
現場責任者から、このようにいわれたらどうするか?
上司からの命令なので、これは業務命令となります。業務命令には従わなければなりません。したがって、この場合は早く帰るのが正しいのです。
この場合、契約より早く仕事をあがるということは、会社都合の休業にあたります。その場合は、使用者は賃金の6割を支払う必要があります。たとえば労働契約が一日7時間であって、4時間で切り上げた場合は3時間につき、賃金の6割を支払う必要があります。
早く帰らせた現場責任者は、賃金をは支払わなければならないこと知っていることはほとんど知りません。6割を払うことを考えたら、そのまま帰らせることはしないのが普通ですし、現場責任者の一存で契約に反することをしたら、その現場責任者は相当の責任を取らされるはずです。
したがって、そういう風に言われた場合は「早くあがった時間に対して労働基準法26条のとおり6割の賃金はつきますよね?」と念を押してみましょう。おそらく目が点になるはずです。
(休業手当)
第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki3.htm
参考コラム:
今日はヒマだから