[229]徒弟制度は労働基準法違反
先日テレビチャンピオンを見ていて気がついたことがありました。この日は庭師選手権のようなものをやっており、与えられたスペースにいかにすばらしい庭を作るかどうかの腕前を競う試合です。
その中で優勝したのが京都の庭師。お弟子さんを連れて試合の臨み、見事優勝。その中でお弟子さんとの関係を放映していたのですが、その待遇が、給金なし、休みは不定休、門限8時とのこと。いわゆる丁稚奉公状態なのです。
伝統の技を継承するための庭師の世界なのでしょうが、現在ではこのような丁稚奉公は労働基準法違反となります。一日の労働時間数や休日、そして最低賃金などは守らなければなりません。
就業規則につきましては従業員が10人以下の場合は作らなくてもいいのですが、一人でも雇えば労働基準法は遵守する必要が生じます。使用者は雇用者に対して責任が生じます。雇用保険はもちろん、怪我をしたときの備えとして労災も必要です。
そもそも、労働基準法ができたいきさつというのは、こういった旧態依然とした職人の徒弟制度、強制労働、賃金の途中搾取、丁稚奉公制度をなくすためのものです。なのにそういったことを無視して今なお丁稚奉公みたいなことをさせるというのは勉強不足といえましょう。番組放映と同時におそらく視聴者からクレームが入っていることでしょう。
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6/7放映テレビチャンピオン「日本庭園職人選手権」
優勝者:平岡佳道 京都庭常
【入門制度抜粋】
修行期間:
契約期間6年間。 研修期間1ヶ月後契約、お断りする場合も有る。
休業日:
基本は日曜日。但し、平日に雨が降った場合や忙しい時期は振替。
長期休暇:
正月休み7日間程度、お盆休み4日間程度、修行期間内有給休暇なし。
勤務時間:
朝6:00起床、現場約8:00?18:00、事務仕事等約22:00頃まで
普段は私用外出禁止。日曜は段取りの為門限7:00
給与:
見習いのため無し(お小遣程度)
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