[153]雇用保険の知識(5)受給資格期間
(5)受給資格期間
【受給期間は1年間のみ】
退職後の求職手続きはできるだけ早く行なうことです。基本手当の受給資格期間は原則退職日の翌日から1年と決められていますので、給付日数が残っていても1年で打ち切られてしまうからです。
退職して10日ほどで会社から離職票を受け取ることができます。離職票の交付を先伸ばしにする会社もあるようですがきっちり請求しましょう。この離職票とともに必要な書類をハローワークの窓口に提出します。書類が受理されますと求職者給付の受給資格が得られます。
受給資格決定日から7日間は待機期間となりその間は基本手当支給の対象外となります。
受給資格決定日から10日後に受給説明会があります。この説明を受けると同時に最初の失業認定日が指定されます。最初の失業認定日は受給資格決定日から4週間以内と決められています。
初回の失業認定日に失業の認定を受けると、受給資格決定日から失業認定日の前日までの日数分(待機期間を除く)の基本手当が支給されます。基本手当は約1週間以内に振り込まれるのが普通です。以後4週間ごとに認定が繰り返されます。
なお、自己都合退職者の場合は待機期間満了の翌日からさらに3ヶ月の給付制限期間が設けられており、すぐに基本手当を受給することはできません。
(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
http://www.hellowork.go.jp/top.html