[191]法定休暇と法定外休暇
休日は「労働義務のない日」をいいます。休暇は「本来仕事をしなければならない日ですが、その労働を免除する日」をいいます。
休暇には労働基準法などの法律に定められた「法定休暇」と、労働基準法ではなく就業規則など職場の規則で定めた「法定外休暇」とがあります。
【法定休暇】
労働基準法に定められた法定休暇には年次有給休暇と生理休暇があります。産前産後の休業も労働基準法による法定休暇です。育児休業や介護休業も育児・介護休業法で定められた法定休暇です。
・年次有給休暇
・生理日の就業が著しく困難な女子に対する休暇(いわゆる生理休暇)
・産前産後の休業(産前6週間「多胎妊娠の場合には14週間」産後8週間)
・育児休業(満1歳未満の子供を養育する場合。男女は問わない。)
・介護休業(対象家族1人につき1回、期間は連続する93日まで)
法定休暇は労働者の請求があった場合は必ず与えなければならないので、その手続きは労働者にとって簡単になっており(はず?)、また使用者の承認も不要になっています(はず?)
・労働者が休暇の取得時季を指定して請求すれば成立。使用者の承認は不要。
・休暇の取得理由は問わない。
・請求権の時効は2年
・年次有給休暇以外は無給でもよい。
休暇日に突発的な事情で労働することになっても休日ではないの通常賃金でよく割増賃金を支払う必要はありません。
【法定外休暇】
労働基準法やその他の法律の規定ではなく、就業規則等で職場が独自に定めた休暇をいいます。
法定ではないので、その請求条件や請求権の時効、有給にするか無給か等、独自に定めることができます。よくあるものとしては慶弔休暇、リフレッシュ休暇、年次有給休暇を超えて設定した有給休暇、育児・介護等の法定休暇を超える期間の休暇等があります。法定外休暇の充実度によって人材に対する企業姿勢を評価されることが多い昨今です。