[091]産休あれこれ(3)賃金

【賃金】

産休中は賃金は支払っても、支払わなくてもどちらでも構いません。

労働基準法は、産前の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間のいわゆる産前産後の休業期間中の賃金を支払うべきか否かについては、特に定めていません。

したがって、その休業中について有給か無給かは就業規則または労働協約などの定めるところによります。就業規則、労働協約に支払う旨の定めがあるときはその規定どおり支払わなければなりません。

産前42日(多胎妊娠のときは98日)と産後56日について、労務につかなかった期間については、健康保険から出産手当金が支給されます。

この場合、労務につかなかった期間とは、労務に従事できる能力のあるなしにかかわらず実際に労務につかなかった期間をいいます。

出産手当金の額は、この期間中にまったく賃金が支払われない場合には、1日につき標準報酬日額の6割相当が支給され、賃金が支払われる場合には、それが出産手当金より少額なら、その差額分が支給されます。