[273]読者Q&A『26年間年休をとったことがない』

■読者からの質問

26年勤めていますが一度も年休を頂いた事がありません。

パートも権利があるのは知っていますが言い出しにくくて…
誰もが言い出すのが嫌で黙認のままです。
本当はみんな欲しいのですが 言い出せなくて…
長年勤めていると かえって要求しづらくて。
どうすればいいでしょうか?

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。 行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『26年間年休をとったことがない』

年休は取ったことがない、とおっしゃる方は意外と多いです。使用者も知らない(あるいは知っていて知らん顔している)、また労働者も知らない(あるいは言い出せない)という状況が日本には蔓延していると思います。

しかし、言いにくくても、言ってみると(じつは知っている)使用者は「あ、そうですね」とすんなり年休を認めるかもしれません。

年休は、もらうものではなく、当然の権利として請求するものなので、請求しない限り、取得することはできません。とにかく請求することが大事です。

お勤めの会社は、少人数の会社でしょうか?いきなり社長に切り出しても「ばかいってんじゃねぇ」で終わる可能性もありますので、もし、事務部門がある場合は、給与計算や労務管理をしている人にそれとなく言ってみるのもいい方法です。年休をとらせないというのは相当マズイことなので事務部門に管理者がいる場合は法令順守の立場からあなたの味方になってくれるはずです。

また労働組合はありますか?活動はしていなくても、残業があったり変形労働制を採っている場合は、労働組合があると思いますので、そちらに相談してみるのも一考です。

年休は労働者の強い権利で、使用者からすれば賃金支払い義務と同じくらい遂行の責務があります。労働基準監督署に通告すれば、当然指導が入ります。匿名でも指導してくれると思いますので、会社内で埒が明かないときは労働基準監督署に相談しましょう。

なお、長年とっていない年休ですが、年休には時効があり、請求できるのは2年分のみです。フルタイムで働いているとすれば40日ありますから、日当1万円としても40万円分の価値がありますこれは大きいですね。

 

[272]読者Q&A『休みの理由を述べよ』

■読者からの質問

当方、接客業。シフト制の勤務形態です。上司からの連絡で、お客の来店数が多い土曜日等に休みを希望するのは冠婚葬祭が基本であり、今後休みを希望する場合は理由を述べよ。との通達がきました。この通達は、拒否するとが出来るのでしょうか?

■たまごやの回答

まず、その取得する休みの種類によります。

◆年次有給休暇(有休)を使う場合

年次有給休暇は労働者の権利です。使用者がこれを侵すことはできません。休む理由を聞くことはできますが、それを理由に年休を取らせないということはできません。つまり休む理由は何でもいいのです。デート、ハイキング、バーベキュー、旅行、家でボーっとする…。

唯一使用者に認められている権限は、時季変更権つまりその休みをずらすことのみです。しかしこの時季変更権も正当な理由がなければなりません。「その日は忙しいから」というのは時季変更の理由になりません。

◆その他の休暇を使う場合

有休以外は休みの理由を問うことができます。そしてその結果、土日祭日の休みは却下されることもあります。

なので、お尋ねの通達は「年休以外の休日取得の場合は、理由を問うことは有効」となります。

なお、年休以外で土日祭日に休みをとりたい場合は、その理由を述べなければならない事となりますが、冠婚葬祭以外でも却下されるとは言っていないようです。

ですが、理由を問うこと自体、休ませないという意志がありありなので、その場合の理由は「冠婚葬祭」にすればよろしいかと思います。親族が多いことにして「法事」にすれば一番いいのではないでしょうか?

[271]読者Q&A『副業を隠したい場合の確定申告』

 

■読者からの質問
 
現在サラリーマンをしていますが、副業(個人事業主による事業取得)を検討しています。会社は副業が禁止されており、副業が会社にばれないことが条件となってしまっています。
しかし、

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/2006/12/211.html
によると「確定申告をする。した。ことは会社の労務担当者に分かってしまう」とあります。

社内の人間に確定申告を告げない限り問題ないでしょうか?年末調整は怪しまれないように会社で行ってもらい、住民税は普通徴収を予定しています。できれば周りの社員と振舞いを同じようにしたいので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と保険料の控除証明書は、会社に提出したいのですが、今までどおり、会社に年末調整をお願いすると、のちの確定申告で、困ってしまうことになるのでしょうか?税金の損得が発生するのでしょうか。

 

■たまごやの回答
 
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
 
『副業を隠したい場合の確定申告』
 
まず、年末調整をしたら、確定申告はできないのか?ということですが、そんなことはありません。年末調整をすれば、その会社の給与分については正しく税額が計算されます。生命保険料や配偶者控除なども考慮されて税額が決定いたします。
 
その上で、ほかに所得がある場合は、会社の分と合算して確定申告をします。会社の分は年末調整はされているので、その他の所得の分だけ計算され、税金を納めることになります。
 
次に、会社に内緒で確定申告をしたら、それが担当者にわかってしまうのかとのことですが、これはケースバイケースです。
 
一時所得の場合は、その分の税金を確定申告で支払えば、それだけの事なので会社に連絡がいくことはありません。
 
しかし、乙蘭適用などで他の会社から給与をもらっている場合は、所得額に応じて社会保険料の額が変わってきます。
 
例として言えば、メインの会社(甲欄適用)から年収として500万もらっている場合と、別な会社(乙欄適用)からさらに300万もらっている場合とで社会保険料が同じなわけありません。
 
社会保険事務所は個人の所得情報を各署から得て、社会保険料を按分し甲欄乙欄の会社にそれぞれ通知します。その際に理由書が付与されるのでこれを担当者から見た場合、あなたの社会保険料がほかでも徴収されていることを知るわけです。
 
しかし、その原因となる所得が、どういう種類のものなのか、副業なのかは判断できません。
 
なお、社会保険の加入要件は法人は加入義務がありますが、個人事業主の場合は加入しなくてもよいこととなっています。ですので、副業となる個人事業は加入しないほうが、社会保険料で突っ込まれることはなくなります。
 
結論としては、
・今の会社で年末調整をする
・その上で確定申告をする
・住民税を普通徴収にする
・個人事業主での社会保険は加入しない
・副業をしていることは口外しない
 
※最後の項目が一番大事かもしれません。ネットで公言すると税務署も目を付けますので。
 
こういったことを守っていれば、特に今の会社から突っ込まれることは無いと思います。

※週刊節税美人同時掲載

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[270]読者Q&A『6時間勤務なのに休憩時間を1時間とらされた』

 

■読者からの質問
 
当社は月単位の変形労働制です。10時間勤務した後、6時間勤務の日があるのですが、6時間なので休憩は不要、と休憩をせずに勤務していました。ところが施設長から「間に1時間休憩を入れろ」と指示があり、結果、拘束時間が7時間になり、不満に思っています。これは、休憩をとらなくても良いのでは?
 
■たまごやの回答
 
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
 
『6時間勤務なのに休憩時間を1時間とらされた』
 
休憩については労働基準法の34条で触れています。これによれば、労働時間が6時間を超える場合には最低でも45分休憩を与えなさい、となっています。

労働基準法第三十四条

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

お尋ねの場合は6時間丁度ということで6時間を超えていませんので、本来休憩を与えなくてもいいことになります。
 
しかし就業規則(もしくは労使協定)には休憩時間についての項目は必須となっており、これに「6時間につき1時間の休憩を与える」となっているかもしれません。
 
また、月単位の変形労働制の場合は、就業規則もしくは労使協定に始業時間、終業時間の記載があり、休憩時間の定めもあるはずです。それが「休憩は1時間」となっていれば、10時間労働の日も6時間労働の日も休憩は1時間となります。
 
上記のような定めがある場合は、これは労使の約束ですから、労使共に遵守する義務が生じます。「疲れていないから休憩は要らない」とはいえないのです。
 
なお、労働基準法では通常労働および変形労働制に関係なく、上記34条どおり休憩は6時間を超えた場合に最低45分の休憩時間を与える、これが法定事項です。
 
したがって、労使協定や就業規則に定めが無ければ「7時間拘束」は異論を唱えることができます。
 
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[231]休憩時間の与え方

[269]読者Q&A『社内一斉有給消化日』

 

■読者からの質問
 
会社の指定で一斉に11月4日に有給休暇を当てはめることになりました。有無を言わせず有給休暇の消化として扱われていることは、法律上、正しいのでしょうか?
 
■たまごやの回答
 
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
 
『社内一斉有給消化日』
 
今年は11月3日が木曜日。11月4日(金)を休みにすれば5日(土)、6日(日)と4連休になる会社も多いと思います。ちょっとした大型連休です。しかしそれを一方的に決められてしまうと不満を持つ方も多いでしょう。年次有給休暇は労働者の意思によって取得できる休暇だからです。
 
このように会社が一方的に有給を取得させることは、「労使協定を締結していれば合法」となります。「労使協定を締結していない場合は違法」となります。関係条文は労働基準法第39条6項です。

【39条の6】
『使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。』

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm
※ホームページでは古い記述なので「5項」となっています

 

この条項によれば労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者との書面による協定、つまり労使協定を締結していれば、年次有給休暇の5日を越える部分については有給休暇の消化を会社が決めることができるとしています。
 
たとえば有給休暇が20日ある場合は15日分を、15日ある場合は10日分を会社が消化させることができます。残る5日については、労働者に自由に消化できる自由を残していますので、年次有給休暇が5日しかない場合は会社が指定消化させることはできません。
 
したがって、労使協定があっても、年休の付与が5日しかない人(5日しか残っていない人ではありません)は11月4日を休みにすることはできません。
 
まずは労使協定が締結されてるかどうかを確認しましょう。そしてあなたに付与された年次有給休暇が5日以上あるかどうかを確認しましょう。
 
この39条6項はなかなか消化できない、しにくい年次有給休暇を積極的に消化させるための条文むしろ労働者に味方した条文といえるでしょう。

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