[158]雇用保険の知識(9)教育訓練給付

(9)教育訓練給付

雇用保険では、働く人の能力開発向上のために一定の教育訓練を受ける人に教育訓練給付金を支給する制度を設けています。これは向上心のある労働者を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とするものです。

給付資格は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)です。

雇用保険の被保険者である人(在職者)の場合は、雇用保険被保険者としての期間が3年以上であることが必要です。

離職者の場合は、離職した日から受講開始日までの期間が1年以内で、それまでの被保険者期間が3年以上であることが必要です。

上記の条件を満たす在職者、離職者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。

※平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

教育訓練給付金の支給申請は、受講修了後に手続が必要ですが、当然のことながら、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了していなければなりません。途中でやめてしまった場合などは申請できません。

支給申請は教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行ないます。これを過ぎると申請が受付けられませんので要注意です。

なお、複数の教育訓練講座を受講した場合であっても、支給申請は一つの講座にしか申請できません。

教育訓練口座は以下のURLより検索可能です。自分にあったスキルアップにお役立てください。http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp

(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
◆ http://www.hellowork.go.jp/top.html

[157]雇用保険の知識(8)就業促進給付

(8)就業促進給付

基本手当の給付日数が残っている場合に再就職すると給付が受けられる場合があります。これは就業を促進する目的の就職促進給付で、「再就職手当」「就業手当」などがあります。

【再就職手当】

再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
(※一定の上限あり)となります。

※基本手当日額の上限は、6,065円(60歳以上65歳未満は4,891円)となります。

【就業手当】

就業手当は、基本手当の受給資格がある人が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、就業日×30%×基本手当日額
(※一定の上限あり)となります。

※1日当たりの支給額の上限は、1,819円(60歳以上65歳未満は1,467円)となります。

就業促進給付については平成15年に変更されており、詳細は最寄のハローワークで確認してください。

(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
◆ http://www.hellowork.go.jp/top.html

[156]雇用保険の知識(7)アルバイトできます

(7)アルバイトできます

基本手当を受給している期間中にアルバイトはできるのでしょうか?

できます。

といっても短期のアルバイトに限られます。長期的なアルバイトは「失業状態でなくなった」とみなされ、そこで基本手当は打ち切られます。認められるアルバイトは内職、パートタイマー、日雇い労働などで2週間以内もしくは週20時間未満の労働である事とされます。

給付期間中にアルバイトをした場合は、4週に1回の失業認定の日にその働いた日数と収入をハローワークに届ければよいのです。

アルバイトの収入から基本控除額を差し引いた金額と基本手当日額を合計したものが、賃金日額の80%を超えなければ、基本手当は満額支給されます。

もし、賃金日額の80%を超えた場合は、超えた分が減額されます。

一日の収入額が大きく、それだけで賃金日額を超えるような場合は、残念ながら基本手当は支給されません。

なお、アルバイトをしていることを内緒にしておき、基本手当を受け取っているとこれは不正受給となってしまいます。不正受給が発覚すると基本手当の支給が打ち切られるばかりでなく、それまでに受け取った基本手当額を全額返還させられます。悪質だと判断された場合は2倍の金額を徴収されることもありますので、アルバイトをしたなら、必ず申告するようにしましょう。

(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
http://www.hellowork.go.jp/top.html

[155]社会保険庁のテレビCM

2週間ほど前に東京の山手線に乗りましたところ、中吊り広告に社会保険庁の「誤解」ポスターがこれでもかという感じで貼られていました。江角マキコさんが若者を問い詰める広告です。この広告はテレビでも大々的に放映されており、識者の間で物議をかもしています。

国民は本当に「誤解」しているのでしょうか?

誤解ではなく、今までの経緯を見て、国民年金を信用していない、というのが真相でしょう。国民年金に限らず、長期的な事業は様子を見て結果が変動します。国民年金は現状のまま人口が減り続ければ、どんどんもらえる年金が減ります。その額を現時点で試算すると、払った金額よりもらえる金額のほうが少ないのです。これは誤解ではなく真実なのです。

ところで、そのもらえる金額というのはじつは政策でどうにでもなります。財源を他から持ってくれば少ない保険料で多くの年金をもらえるするようにすることも可能なのです。問題なのはそれを実行する政府、国です。本当にやってくれるの?という不信感が膨らんでいるのです。

国民年金保険料を支払わない人たちというのは多分20歳を過ぎた学生、もしくは就業していない世代がほとんどだと思います。あるいは自営で収入を得るも不景気でそれもままならない人たちでしょう。収入のない人から徴収するというのはいかがなものでしょうか?また収入がままならない上に、もらえるかどうかもわからない保険に誰が保険料を払うでしょうか?

坂口大臣もそのあたりわかっているようで、国民が理解納得できる年金保険制度の確立が急務ということを公の場で言っていました。まさにそのとおりです。万一のときの保険や年金です。もっと納得できる政策を打ち出してほしいものです。

なお、国民年金保険料を支払わない人は、それはそれで自由ですが、保険料は一応「税金」扱いなので、払わないということは「脱税」に等しいこと、万一身障者になった場合はその認定が受けられないこと(国民年金は老後の年金だけではない)、また会社勤めをしていサラリーマンや企業は厚生年金保険料を強制的に徴収されているという事実(厚生年金保険料支払い者に対しての不公平)を認識することも大事だと思います。

今、年金をもらっている人は、自分が若いときにそういう仕組みを作った業績といえます。私たちが老後を安心して過ごせるようにする仕組みを作るのは私たち自身なのです。みんなの年金は、みんなで考えていきましょう。

[154]雇用保険の知識(6)受給期間延長

(6)受給期間の延長

【受給期間は理由によっては延長できる】

退職後の就職活動はできるだけ早く行なうことが原則ですが、病気やけがなどの理由でそれもままならぬ場合もあります。さらに病気やけがの場合は基本手当を受け取ることもできません。

なぜなら基本手当を受給するための要件は「労働の意思・能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」とあります。病気やけがの場合は「能力なし」とみなされてしまい、基本手当を受け取ることができないのです。

そういう時は、受給期間の延長申請をしましょう。離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、家族の介護、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができなかった日数を受給期間に加算することができます。

手続きは、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に受給資格者証または離職票を添えて、居住地のハローワークに提出することになります。この場合の延長は最長4年間です。

なお、60~64歳までの定年退職者が、しばらく休んでから就職活動をしたい、というような場合も延長が認めらます。この場合は最長2年です。

(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
http://www.hellowork.go.jp/top.html