tax[102]車の譲渡損失について
■読者からのお便り
新車で買った車を売るときにも新車価格と買取価格の差額を所得税の節税になるのでしょうか?
■車の譲渡損失について
前回のコラムにて譲渡損失をうまく利用することで節税になるというようなことを述べました。それを受けて上記のような質問がきました。
車を売った場合、残念ながら個人の場合は譲渡損失は通年清算できません。これが法人(または個人事業者)の場合は経費として利益から控除できます。
法人の場合、自動車は毎年減価償却費で経費計上します。そして残った金額が資産となるのです。
例えば残存価額が30万円の営業車を40万円で売却した場合、10万円の利益が生じます。これはその期の利益に営業外収益として加えなければなりません。
逆に、30万円の価値の営業車を10万円で売却したとします。この場合20万円の営業外費用が生じます。これは利益から控除できますから税金は少なくて済みます。
お尋ねの件にあります新車価格と買い取り価格の差額は純粋な損失ではありません。車は耐用年数により毎年減価しますから、差額を計算するなら残存価額と買取り価額の差となるでしょう。しかし、個人ではあまり意味の無い計算です。
趣味が昂じて車の売買を業としてやるようであるならば、事業者として税務署に申告すれば、売却益売却損をならした上で課税されます。こういうご時世ですからそういった起業もアリだと思いますよ。
2001.12.12