tax[071]みなし贈与

2013年5月30日

金銭的にその評価額を見積ることのできる現金、預貯金、土地、建物、貸金、営業権等は明確に贈与とわかりますが、そのほかにも贈与と同様に経済的利益を伴うとみなされるものについても贈与税が課せられます。

こうした贈与をみなし贈与といい、例えば著しく低い価格で財産を譲り受けたことによって得られた利益や、債務免除や債務の肩代わりをしてもらったことによって得られた利益等があげられます。

これらは民法上の贈与財産ではありませんが、相続税法上は贈与税の対象となります。以下のものは経済的に実質受益したものとして贈与税がかかります。

◎生命保険金

保険金を受け取った人以外の人が保険料を支払っていた場合、保険金を受け取った人は贈与税を払わねばなりません。

◎信託財産

信託を委託した人以外が利益を受けていた場合、その利益には贈与税がかかります。

◎定期預金

受取人以外の人が掛け金を負担していた場合は贈与とみなされます。

◎低額譲渡

不動産など社会的に流通価値のある財産を異常に安い価格で譲り受けた場合は評価に照らして利益部分に贈与税がかかります。

◎対価無しの名義変更

代金を支払わないで不動産や株式などの名義を自分に変更してもらった場合

◎債務免除など

対価を払わないであるいは異常に安い対価で債務免除を受けた場合、受益した部分には贈与税がかかります。

親からの借金を返済しなかったり、あるとき払いの催促なしなど常識的でない返済条件で、親族などから借金したときもみなし贈与とされます。

2001.04.04