tax[091]食事代

2013年6月2日

会社が従業員に対して食事を支給することはよくあります。この場合、支給する食事代の会社負担分が月額3,500円以下で、かつ従業員が食事代の50%以上を負担していれば、その食事代は福利厚生費として処理できます。

ただし、食事は現物支給であることが必要で、食事手当てとして現金を渡してしまうと福利厚生費にならず給与になってしまいます。(給与では課税されてしまいます)

この場合の「食事代」の金額は次の定義によります。

◇飲食業などで会社が調理して支給するものは、その原価にあたる金額
◇会社が弁当などを購入する場合は、その購入金額

この金額の50%以上を負担すればよいわけです。

残業や宿日直の場合の食事代は、原則として全額福利厚生費とすることができます。月額3,500円以下また食事代の50%以上を負担するなどの制限もありません。

また、深夜勤務者に対する食事代も1回300円以下ならば福利厚生費とすることができます。

しかし、いずれの場合も現金ではなく現物で支給する必要があります。

2001.09.19