以前、どうしようもなく眠くなった時、ちょっと広くあまり交通量のない道路の脇に停めてちょい寝をしていたら、パトロール中の警官に「ここで寝てはいけません」と咎められたことがあります。ドライバーが乗っていても寝ていると駐車になるんですねぇ。
【駐車と停車の区別】
駐車とは?
車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいい、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止の場合は駐車にはなりません。
停車とは?
駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。
上記の条件に照らせば、5分を超える荷物の積み下ろしや客待ち荷待ちは駐車にあたります。5分以内の荷物の積み下ろしや人の乗り降りのための停止、運転者がすぐに運転できる状態の停止のことを停車というわけです。
駐車禁止の場所では、上記駐車は禁止ですが、停車はOKです。駐停車禁止の場所ではどちらもNGです。
では駐車禁止、停車禁止の場所とはなあだ?ということですが、それは以下のように決められています。
『車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。』(道路交通法 第45条)
【駐車も停車もしてはいけない場所】
・駐停車禁止の標識や標示がある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から5m以内の場所
・道路の曲がり角から5m以内の場所
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
・踏切とその端から前後10m以内の場所
・安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
・バス、路面電車の停留所の表示板(表示柱)から10m以内の場所
 (運行時間中に限る)
以上の場所では駐車も停車もしてはいけません。軌道敷内とは踏切内など鉄道の線路上ということです。ただし上記の場所でも赤信号による停止や危険防止のために一時停止する場合などはその限りではありません。
【駐車してはいけない場所】
・標識や標示によって駐車が禁止されている場所
・火災報知機から1m以内の場所
・駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所
・道路工事の区域の端から5m以内の場所
・消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
上記場所では駐車してはいけません。(警察署長の許可を受けたときを除く)
【その他駐車してはいけない場合】
・駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所など道路幅が狭い場合なども駐車は禁止されています。
・標識により余地が指定されているときには、その余地が取れない場所も駐車禁止となります。
駐車や停車の方法についても法律での決め事があります。駐車OKの場所だからといってどう停めても良いわけではありません。
・歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと
・歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと
・幅の広い路側帯では0.75m以上の余地を空けること
(但し白の実線と破線の標示や白の2本線の標示がある路側帯には入れない)
・高速道路では路側帯に入り左端に沿うこと
・道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車しないこと
・標示により駐停車の方法が指定されているときにはその方法に従うこと
大体において駐車、停車どちらでも道路の左端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。よく見かけますが右側駐車は道路上では認められてないのですね。