[270]読者Q&A『6時間勤務なのに休憩時間を1時間とらされた』
■読者からの質問
当社は月単位の変形労働制です。10時間勤務した後、6時間勤務の日があるのですが、6時間なので休憩は不要、と休憩をせずに勤務していました。ところが施設長から「間に1時間休憩を入れろ」と指示があり、結果、拘束時間が7時間になり、不満に思っています。これは、休憩をとらなくても良いのでは?
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
『6時間勤務なのに休憩時間を1時間とらされた』
休憩については労働基準法の34条で触れています。これによれば、労働時間が6時間を超える場合には最低でも45分休憩を与えなさい、となっています。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
お尋ねの場合は6時間丁度ということで6時間を超えていませんので、本来休憩を与えなくてもいいことになります。
しかし就業規則(もしくは労使協定)には休憩時間についての項目は必須となっており、これに「6時間につき1時間の休憩を与える」となっているかもしれません。
また、月単位の変形労働制の場合は、就業規則もしくは労使協定に始業時間、終業時間の記載があり、休憩時間の定めもあるはずです。それが「休憩は1時間」となっていれば、10時間労働の日も6時間労働の日も休憩は1時間となります。
上記のような定めがある場合は、これは労使の約束ですから、労使共に遵守する義務が生じます。「疲れていないから休憩は要らない」とはいえないのです。
なお、労働基準法では通常労働および変形労働制に関係なく、上記34条どおり休憩は6時間を超えた場合に最低45分の休憩時間を与える、これが法定事項です。
したがって、労使協定や就業規則に定めが無ければ「7時間拘束」は異論を唱えることができます。
【関連記事】