tax[056]目的税(ガソリン税)
税金の分類の仕方について話をしています。前回は直接税と間接税の話をしましたが今日は目的税などについてです。
目的税とは、税金を徴収し、その使い道がはっきりしている税金をいいます。よく見かける道路際の看板に「この道路はガソリン税で建設されています」というようなもの。道路を走る自動車が道路の建設補修のための財源となるのがガソリン税です。受益者負担の原則でこれには異議の無いところです。
自動車を走行させる目的で使用する燃料には、目的税である揮発油税がかかります。ガソリン1リッター当りにつき48.6円 。このほかに地方道路税というのがあってこれがガソリン1リッター当り5.2円。つまりガソリン1リッター当り合計で53.8円の税金がかかっています。ガソリンは今1リッター100円くらいでしょうか。とすると半分以上税金なんですね。
ところが同じ自動車の燃料でも、軽油となると税金が安いんですね。これはどう言うことじゃ?
軽油の場合は軽油引取税というのがかかります。これが軽油1リッター当り32.1円。ガソリンより安いです。これは、産業奨励を想定したもので、トラック業者などに負担を軽くし、贅沢な乗用車が使うガソリンを高くした過去の遺産といえるものです。
軽油を使う船舶や鉄道車両、農林業機械の動力源などの特定の用途に使われる軽油は、申請により免税になります。これは道路を走行しないので、目的外ということです。
逆に、課税されていないA重油と灯油を混ぜて軽油を作り、それを走行用燃料にする人がいるようですが、これは脱税になります。申告して税金を払えば問題ありません。
ちなみに沖縄県のガソリン税は1リッターあたり48.3円と本土より安くなっています。なぜでしょうか?沖縄は有事に備えて石油の備蓄量がものすごく多いから?米軍基地の関係もあるでしょうか?あるいは、自動車が生活に密着しているから?
ご存知の沖縄県人はご一報ください。
2000.12.13