tax[084]離婚のタイミング

2012年12月31日

配偶者を持つ納税者の所得税の控除である、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるかどうかは、12月31日現在において配偶者がいるかどうかによって決まります。

 

配偶者は入籍していなければならず、内縁の妻や夫は税制上は認められません。

 

したがって「離婚するなら、翌年が良い」ということになります。たとえ翌年の1月1日に離婚したとしても、税制上の判断は前年の12月31日に籍があったどうかによるからです。

 

逆に考えるなら、入籍は12月31日までにしたほうが良いということです。今年は21世紀元年ということで、1月1日を待って入籍した人が多いと聞きますが、節税を考えるなら12月中に入籍した方が良かった、ということになります。

 

同じように、扶養控除もその年の12月31日現在で控除の対象になる扶養親族がいるかどうかで決まります。したがって出生届は12月中に忘れず出しておいたほうがいいということです。

 

なお、配偶者が死亡し、同年中に納税者が再婚した場合には、死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち納税者の選択した1人だけについて配偶者控除が受けられることになります。

 

2001.07.18