tax[083]自動車取得税
自動車を買ったとき、もらったときは自動車取得税が課税されます。自動車取得税は、自動車の取得に対して課税されるもので、その収入は都道府県内の道路を整備するための費用に充てられます。
自動車取得税は、種類によって税率が違います。
● 軽自動車、営業用自動車……自動車の取得価額の3%
● 自家用自動車…………………自動車の取得価額の5%
※いずれも、取得価額が50万円以下の場合は非課税。
いまどきの自動車は高額ですから、たとえ3%でもなるべく出費は抑えたい。そういうときは、オプション部品をつけず、車両本体のみで購入し、あとからオプション部品を買い足す、という方法があります。
この方法ですと、買い足した付属品に自動車取得税がかかりません。高額なカーコンポ、カーナビ、アルミホイールなどは後からもつけられますので、なるべくこれらの部品をつけずに購入すると節税になります。
また、あとから買い足した部品代は、法人の場合は損金に参入できます。付属品を最初に付けて買ってしまうと、取得価額に含めて減価償却しなければなりません。損金に出来る方が節税になりますね。
ちなみに、10万円以下の部品は全額損金に、10万円以上20万円未満の場合は3年で償却します。
昔は、エアコンなども後からつけたものですが、今は取り付けが複雑なオートエアコンなので、ちょっと無理ですかね。判断の基準としては、メーカーオプションとなっているのものは取り付けが複雑なので最初につけてもらい、ディーラーオプションとなっているものは後からもつけられる、といえると思います。
なお、自動車取得税には以下の減免、軽減措置がありますので有効利用してください。
1.障害者の方のための減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などで、一定の要件を満たす方のための自動車については、定められた期限までに申請することによって、障害者の方一人につき一台に限り、自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。
2.軽減
地球環境の保全を図るための政策の一環として、低公害車を取得する場合、一定の基準を満たす低燃費自動車を取得する場合、 自動車排出ガス規制適合車を取得する場合及びNOx法基準適合車への買い替えを行う場合などについて、 自動車取得税の軽減制度があります。
2001.07.11