tax[082]印紙税(区分記載)

2013年5月28日

契約書や領収書には金額を記載しますが、その際に消費税や地方消費税は区分記載します。というのは、これを記載金額に含めてしまいますと、総額で印紙税を払わなければならないからです。

しかし、これが区分記載されていれば、印紙税法上の記載金額には含めないことになっているので、消費税分については印紙税はかかりません。もしこれに印紙税がかかるとすれば、消費税額に印紙税がかかることになり、税金の二重取りになってしまいますよね。

◆区分表示とみなされるもの(印紙税額1万円)
・請負契約1千50万円、うち消費税および地方消費税50万円
・請負契約1千万円、消費税および地方消費税50万円、計1050万円

◆区分表示とみなされない書き方(印紙税額1万5千円)
・請負契約1千50万円(消費税および地方消費税50万円を含む)
・請負契約1千50万円(消費税および地方消費税5%を含む)

たとえば、請負契約の場合1000万円以下は印紙税は1万円ですが、これに消費税を加えて総額で記載してしまうと1050万円となり、印紙税は1万5千円になってしまいます。区分表示しておけば、印紙税は1万円です。

2001.06.20