tax[154]相続税額の計算

2013年6月2日

相続が発生した場合、現実問題としてすばやく行なわなければならないことに相続税額の計算があります。一体いくら税金がかかるのか?

税額の計算は、まず被相続人の純遺産総額を把握しなければなりません。つまり財産の一つ一つを金額に換算する必要があるわけです。そしてその財産の金額から債務を差し引いた金額が純遺産総額となります。

財産とは金額に換算されるすべてのものをいいます。家や土地はもちろん、預貯金、有価証券、貸付金、借地権、はたまた家財道具や服飾品、鍋釜などの日用品も値がつけられればすて財産に含まれます。

【概算表-あくまでも目安です】

田畑・自用の宅地・・・時価×0.6
貸地・・・・・・・・・時価×0.5
その他の土地・・・・・時価×0.6
借地権・・・・・・・・時価×0.4
家屋・・・・・・・・・固定資産評価額
事業用資産・・・・・・確定申告上の簿価
有価証券(上場)・・・時価
預貯金等・・・・・・・残高
ゴルフ会員権・・・・・時価×0.7
その他の財産・・・・・時価

財産すべての評価にはそれぞれ目安がありますが、その作業はかなりの手間になることは確かです。それは相続税法や国税庁の通達に従った評価額だからです。この相続税評価額の計算はかなりの専門知識が要求されますので、ここは専門家の力を借りるのが無難かと思われます。

以上は被相続人が実際に所有していた財産が遺産になる場合ですが、このほかにも相続財産とみなされる財産があります。それは死亡保険金や死亡退職金等です。

これらは被相続人が所有していた財産ではありません。しかし、被相続人の死亡が直接の原因として相続人の引き継ぐ財産が増えたという点で相続としたことと実質かわりがないという観点より、このようなものも相続財産とみなされます。このような財産を「みなし相続財産」といいます。

2003.11.12