tax[019]不動産の取得経費(2)

2013年6月2日

【消費税】不動産の売買にも消費税は課税されます。ただし土地の売買には消費税はかかりません。かかるのは、建物の購入代金と不動産業者に支払う手数料の部分です。税率は5%です。

【不動産取得税】

不動産を購入してしばらくすると都道府県税事務所から不動産取得税の納税証明書がしっかり送られてきます。
不動産取得税は相続を除くすべての不動産取引に課税されます。税率は4%(住宅のみの物件の場合は3%)です。
納税額の計算は、実際に払った価額ではなく、不動産の固定資産評価額というのが基準になります。これは実際の金額よりかなり低額です。とはいえ不動産の取引は大きな金額となりますので相当の出費を覚悟しなければなりません。購入には事前の準備が必要です。

【登録免許税】

不動産は法務局の登記簿に登記されています。これが不動産の売買によって内容の変更があるときは書きかえる必要があります。書き換えるにはやはり税金を取られることになっていて、登録免許税というのはこの書き換えの手数料みたいなものです。

不動産の所有権の移転登記=>5%
相続の移転登記、保存登記=>0.6%
抵当権の設定登記=>0.4%

登記の変更は手続きが難しいので普通は司法書士に依頼することになります。その手数料も含め、これもやはり相当の出費となりますので、それなりの準備が必要です。住宅ローンの借り換えなども、抵当権の変更に相当の手数料がかかるので結局そのままローンを払いつづけることが多いのもこのためです。

2000.3.31


2004年10月追記

不動産の登記の登録免許税の税額表
項目 内容 課税標準 税率
所有権の保存登記 不動産の価額 (1,000分の4)
1,000分の2
所有権の移転登記 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の4)
1,000分の2
共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の4)
1,000分の2
その他の原因による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の20)
1,000分の10
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 設定又は転貸の登記 不動産の価額 (1,000分の10)
1,000分の5
相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の2)
1,000分の1
共有に係る権利の分割による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の2)
1,000分の1
その他の原因による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の10)
1,000分の5
先取特権の保存、質権、抵当権の設定等の登記 先取特権の保存登記 債権金額又は不動産工事費用の予算金額 1,000分の4
質権の設定登記 債権金額 1,000分の4
抵当権の設定登記 債権金額又は極度金額 1,000分の4
競売若しくは強制管理に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 債権金額 1,000分の4
仮登記 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記(相続、法人の合併・共有物の分割によるものを除きます。) 不動産の価額 (1,000分の10)
1,000分の5
その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。) 不動産の価額 本登記の税率の2分の1
(平成15年4月1日以後適用)
附記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 不動産の
個数
1個につき1,000円
ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。

本書きについては平成15年4月1日から平成18年3月31日までの登記に適用
カッコ書きは平成18年4月1日からの適用税率。