[225]読者Q&A『細切れの休憩時間』

■読者からの質問

8時間以上労働する場合60分の休憩時間があるわけですが、それを10分、15分、25分と細切れにして、合計60分っていうのは在りなんですか?

会社の送迎バスを運転してるんですが10分、15分だとバス停にバスをつけたままなんで社員が乗ってきて、とても休憩と言える状態じゃないんですが・・・
また6時30分から3時30分の勤務で食事を取れる休憩時間が1時15分からなんですが、これは問題じゃないんですか?以上よろしくお願いします。

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『細切れの休憩時間』

休憩について労働基準法は以下のように定めています。

(休憩)
第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(2)
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

この条文によれば、休憩時間は就業時間内であればどのようにとっても構わないということになります。

9時-18時勤務の場合(拘束9時間実働8時間)

・12時からの昼休み45分+15時のお茶タイム15分=合法
・10時のお茶タイム15分+13時からの昼休み45分=合法
・12時の昼休み30分+16時の休憩30分=合法
・10時のお茶タイム20分+12時の昼休み20分+15時のお茶タイム20分=合法

また、6時30分?15時30分までの間の昼休みが13時30分からであっても、勤務時間の中間に休憩が挿入されている場合は、特に違法ではありません。

ただしあまりにも細切れになってしまうと、ろくに食事も取れない事態となりますが、そういったことは公序良俗に反するため、認められるわけにはいかないでしょう。あくまでも常識の判断によるものとされると思います。

また、お尋ねの場合のように、休憩時間とあっても、それが実質休憩ではなく、手待ち時間に該当する場合は、そもそも休憩時間ではありませんので、認められるはずもありません。

上司に交渉するときは、

・休憩は一斉付与でなければならないこと
・10分では食事も取れないこと
・そもそもこれは休憩ではなく手待ち時間であること

などを、要件として交渉されるといいでしょう。

参考コラム:
休憩