[82]交際費(7)会議費と交際費

2013年6月9日

会議費は経費ですが、交際費は経費ではあっても損金計上できません。したがって会議が会議であるかどうかは、会議の定義をしっかり知る必要があります。

税法では会議は社内の会議だけでなく「来客との打ち合わせ」や「商談」も会議に含まれるとしています。

会議は「通常に会議を行う場所」で行われるものとしています。社内の会議室は問題ありません、会議室がない場合はホテルの一室やホールも問題ありませんが、飲み屋や料亭、バー等の場所は通常の会議の場所とは認められません。

飲食物は「会議に関連して」提供されることが必要です。会議中の昼食や休憩時の飲食物の提供は問題ありませんが、会議終了後の席を替えての懇親会は交際費となります。会議中の昼食の場合は近くのレストランへ行くこともありますがそのような場合は場所を替えても問題ありません。

得意先を旅行に招待し、その中で新製品説明などの会議を行う場合は、会議に通常要する費用は会議として処理し、残りは交際費とします。ただしこの取り扱いは次の要件を満たす場合のみとなります。

・会議を行う者が「製造業者または卸売業者」に限定されます
・招待されるほうも「特約店その他の販売業者」に限定されます
・この場合の「会議に通常要する費用」は通常の会議に要する費用のほか、会場までの旅費、宿泊費などは含むことができます
・会議開催地での晩餐会費用は含まれません
・会議を含む旅行自体が会議目的である必要があり、会議として実態があるかどうかが問われます。会議とは名ばかりの単なる慰安旅行である場合は、現場での会議費のみは認められますが、旅費・宿泊費は認められません。