tax[180]平成17年度税制改正(2)
~エンジェル税制の適用期限の延長~
エンジェルとはベンチャー企業に資金提供や経営アドバイスを行う個人投資家をいいます。エンジェルが投資する特定中小会社が発行した特定株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する措置がエンジェル税制。
この措置は売却時点で利益が出た場合は平成17年3月31日までの時限優遇措置でしたが、これが2年延長になりました。平成19年3月31日までに払い込みにより取得した株式について適用されます。
~退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の延長~
退職年金等積立金とは企業年金の積立金のことです。具体的には、適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などです。これらの積立金は、運用を委託された信託銀行や保険会社に対し、原則として国税1%、地方税0.173%の特別法人税が課せられるのですが、そのために企業年金の運用環境が悪化したため、平成11年度より停止されるといういきさつがあります。
今般の改正により、この課税停止措置が更に3年延長され、平成20年3月31日までに開始する各事業年度に適用されます。
~中小企業新事業活動促進法における税制措置~
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律「中小企業新事業活動促進法」は中小企業を支援する既存の3法律
- 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)
- 新事業創出促進法
- 中小企業経営革新支援法
を整理統合し、「新連携」支援を新たな柱として加えるとともに、予算や税制などの支援措置も含めて中小企業における経営革新・創業支援をするための税制上の措置が講じられたものです。
内容としては、中小企業が同法の経営革新計画に従って機械装置を取得して事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(リース資産についても7%の税額控除)の措置等があげられます。
2005.06.28