tax[006]小規模企業共済等掛金控除

2013年6月9日

小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法の共済契約の掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。

控除できる金額はその年に実際に支払った掛金の全額です。(「実際に支払った」である点に注意)
控除できる掛金は次の二つのものです。

●小規模企業共済法の規定によって中小企業事業団と結んだ第一種小規模共済契約の掛金(旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります)
●地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金。
この共済制度とは、地方公共団体の条例で地方公共団体が掛金を集め、心身障害者を扶養するための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。

これらの制度は、掛け金全額が控除になりますから、大変優遇されていと言えます。

【小規模企業共済について】

退職金の無い会社役員や自営業者、自由業者のための共済制度です。毎月の掛け金は所得控除となり、廃業時に受け取る共済金は退職所得に区分されるのでかなりの節税になります。利用しない手はないですね。
加入資格は下記のいずれかに該当することが要件となっています。

1)常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業の個人事業主、または会社の役員。(商業、サービス業の場合は5人以下)
2)事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員。
3)常時使用する従業員の数が20人以下の企業組合の役員。

要件に合致する場合はぜひ加入したい制度です。